告示令和7年9月26日

自動車技術基準の一部改正に関する省告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出要点

運行記録計、排出ガス技術基準、液化天然ガス自動車用ガス容器の技術基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名運行記録計、排出ガス技術基準、液化天然ガス自動車用ガス容器の技術基準の一部改正

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自動車技術基準の一部改正に関する省告示

令和7年9月26日|p.71

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Hill # 11
(合
11
(SSIZ WG)
2.2. 運行記録計
2.2.1. (略)
2.2.2.保存される運行記録は以下の精度を有すること。
2.2.2.1. (略)
2.2.2.2.記録される走行距離と実走行距離の誤差は、車両に標準的に取り付けるタイヤのいず
れかを取り付けて走行した場合において、実走行距離に対し4%以内であること。
2.2.2.3. 2.2.2.4. (略)
2.3. ~2.6. (略)
別添119 路上走行時のディーゼル軽中量車排出ガスに関する技術基準
1. (略)
2. 試験方法等
2.1. ~2.9. (略)
2.10.協定規則第168号の附則5の5.1.2.中「two per cent of the declared concentration value]
とあるのは「five per cent of the declared concentration value]と読み替えるものとする。
2.11. ~2.13. (略)
(削る)
3. (略)
別添133 液化天然ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準
1. 2. (略)
3. ガス容器の基準
3.1. (略)
3.2. ガス容器再試験
3.2.1.国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器のガス容器再試験に係る基準は、次に
掲げるものとする。この場合において、ガス容器再試験は、試験機関によって行われたもので
あること。
3.2.1.1.3.2.1.2. (略)
3.2.1.3.次に掲げるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に適合するものであるこ
と。
3.2.1.3.1.3.2.1.3.3.に定める保冷性能試験は、外槽表面が露出し自動車に水平に装着される
ガス容器に限る。
3.2.1.3.2. 断熱性能試験
3.2.1.3.2.1. 1. 3.2. 2. 3.2.2. (略)
3.2.1.3.2.3. 3.2.1.3.2.において、試験ガスの試験時における充填量は、充填した試験ガス
がガス容器内において安定し、気化ガス量がほぼ一定量の状態となったとき、液化ガスの容積
がガス容器の内容積の3分の1以上となるように充填するものとする。
3.2.1.3.2.4. (略)
3.2.1.3.2.5.試験に適合しなかったガス容器は、修理又は調整して再度試験を行うことができ
るものとする。
2.2. 運行記録計
2.2.1. (略)
2.2.2.保存される運行記録は以下の精度を有すること。
2.2.2.1. (略)
2.2.2.2.記録される走行距離と実走行距離の誤差は、車両に標準的に取り付けるタイヤのいず
れかを取り付けて走行した場合において、実走行距離に対し+2%以内であること。
2.2.2.3. 2.2.2.4. (略)
2.3.~2.6. (略)
別添119 路上走行時のディーゼル軽・中量車排出ガスに関する技術基準
1. (略)
2. 試験方法等
2.1. ~2.9. (略)
(新設)
2.10. ~2.12. (略)
2.13.試験後のドリフトチェックについては、ドリフトチェックにおいて協定規則第168号の附
則4の表A4/2の許容値を超えた場合は、同附則の6.1.の規定にかかわらず、当該試験を無
効とするか,同協定規則の附則7の5.0.に規定する補正式を用いて試験中の排出ガス濃度を補
「正してもよい。この場合において、ドリフト補正後の排出ガス量が補正前の排出ガス量に対し
て6%を超える場合は、当該試験を無効とする。
3. (略)
別添133 液化天然ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準
1. 2. (略)
3. ガス容器の基準
3.1. (略)
3.2. ガス容器再試験
3.2.1.国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器のガス容器再試験に係る基準は、次に
掲げるものとする。この場合において、ガス容器再試験は、試験機関によって行われたもので
あること。
3.2.1.1.3.2.1.2. (略)
3.2.1.3.次に掲げるところにより断熱性能試験を行い、これに適合するものであること。
(新設)
(新設)
3.2.1.3.1.3.2.1.3.2. (略)
3.2.1.3.3.3.2.1.3.2.において、試験ガスの試験時における充填量は、充填した試験ガスがガ
ス容器内において安定し、気化ガス量がほぼ一定量の状態となったとき、液化ガスの容積がガ
ス容器の内容積の3分の1以上となるように充填するものとする。
3.2.1.3.4. (略)
3.2.1.3.5.試験に適合しなかったガス容器は、断熱装置を修理又は改造して再検査を行うこと
ができるものとする。
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自動車技術基準の一部改正に関する省告示 - 第71頁
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