告示令和7年9月26日

保安基準に基づく技術基準に関する告示(速度計・電気装置等)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.68 - p.69
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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保安基準に基づく技術基準に関する告示(速度計・電気装置等)

令和7年9月26日|p.68-69

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89
(言葉715号(
日 月 日 金 金 金 金 金 金 金 金 金
5.3.7.2.4.10. (「vehicle is ([vehicle is located on a "Highway" の要件に限る。)若し
くは附則3(3.4.4.及び3.5.に限る。 当該運行補
助機能が協定規則第79号の規則2.3.4.1.又は2.3.4.5.に定める機能にあっては前号の基準に
適合するものであればよい。
( (略)
三(略)
3~6 (略)
3~6(略)
(速度計等)
(速度計等)
第148条(略)
第148条(略)
2 (略)
2 (略)
3走行距離計の表示、取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、
3走行距離計の取付位置、表示等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、次の
次の各号に掲げる基準とする。
各号に掲げる基準とする。
一・二 (略)
一・二(略)
三 著しい誤差のないも
(新設)
のであること。
4(略)
4(略)
(電気装置)
(電気装置)
第177条(略)
第177条(略)
2~4 (略)
2~4(略)
5保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
5保安基準第17条の2第5項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一~十二(略)
一~十二(略)
十三自動車に備える原動機用蓄電池又は充電系連結システムは、次に掲げる場合において、
十三自動車に備える原動機用蓄電池及び充電系連結システムは、次に掲げる場合において、
運転者に対してテルテールによって警告をするものであること。
運転者に対してテルテールによって警告をするものであること。
イ・ロ(略)
イ・ロ(略)
ハ原動機用蓄電池(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室を有しな
(新設)
いものに備えるものを除く。)が熱連鎖(原動機用蓄電池を構成するうちの一部の電池が熱
暴走(電池温度の上昇が制御不能な状態をいう。以下同じ。)を起こした際に、その熱暴走
が隣接する電池に広がることをいう。 以下同じ。)を起こしている場合
十四 (略)
十四(略)
十五自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものを除く。)にあって
(新設)
は、 熱連鎖により発生する煙が客室内に放出されない構造であること。
6~8 (略)
6~8(略)
(速度計等)
(速度計等)
第226条(略)
第226条(略)
2(略)
2(略)
3走行距離計の表示、取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、
3走行距離計の取付位置、表示等に関し、保安基準第46条第2項の告示で定める基準は、次の
次の各号に掲げる基準とする。
各号に掲げる基準とする。
一・二(略)
一・二(略)
三走行距離計が表示する距離は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないも
(新設)
のであること。
4(略)
4(略)
(速度計等)
(速度計)
第253条速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第1項の告示で定める基準は、
第253条速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第1項の告示で定める基準は、
別添88「速度計の技術基準」に定める基準を準用する。2個以上の速度計を装備する場合、こ
別添88「速度計の技術基準」に定める基準を準用する。
れらすべての速度計は、 本項の要件を満たしていなければならない。
( ) ( ) (
報告
1912号40) 69
2走行距離計の表示、取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第2項の告示で定める基
「準は、協定規則第39号の規則5.5.から5.12.までに定める基準とする。2個以上の走行距離計
を装備する場合、これらすべての走行距離計は、本項の要件を満たしていなければならない。
(速度計等)
第269条 (略)
(新設)
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. 2. (略)
3. 一般規定
3.1. ~3.30. (略)
3.31. 運転支援プロジェクションに関する一般規定
3.31.1. ~3.31.9. (略)
3.31.10.運転支援プロジェクションを投影する機能は、逆走警告及び衝突危険警告のための作
動を除き、自動車の速度が65km/h未満の場合において、作動しない構造であること。ただし、
既にその機能が作動している場合においては、自動車の速度が40km/hを超えている場合に限
り、 作動させたままでもよいものとする。
3.31.11. 運転支援プロジェクションの外縁から自動車の中心を通り進行方向に平行な鉛直面ま
での距離は、 1,250mmを超えないこと。
(新設)
3.32 (略)
4. 個別規定
4.1. 走行用前照灯
4.1.1. ~4.1.8. (略)
4.1.9. その他の要件
4.1.9.1.走行用前照灯は、同時に点灯することができる走行用前照灯の最大光度の合計が
430,000cd(参考値100に該当する。ここで「参考値」とは、走行用前照灯の最大光度を4,300で
割った値をいう。)を超えないものでなければならない。
4.1.9.2. 4.1.9.3. (略)
4.2. すれ違い用前照灯
4.2.1. ~4.2.7. (略)
第269条 (略)
2走行距離計の表示、取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第2項の告示で定める基
「準は、次の各号に掲げる基準とする。
一走行距離計は、運転者が容易に確認できる位置に備えること。
二走行距離計が表示する距離は、平坦な航路面での走行時において、著しい誤差のないも
のであること。
(速度計等)
第285条 (略)
2走行距離計の表示、取付位置、精度等に関し、保安基準第65条の2第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。
一走行距離計は、運転者が容易に確認できる位置に備えること。
二走行距離計が表示する距離は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないも
のであること。
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
1. 2. (略)
3. 一般規定
3.1. ~3.30. (略)
3.31.運転支援プロジェクションに関する一般規定
3.31.1. ~3.31.9. (略)
3.31.10.運転支援プロジェクションを投影する機能は、軌道予測、逆走警告及び衝突危険警告
のための作動を除き、自動車の速度が65km/h未満の場合において、作動しない構造であるこ
と。ただし、既にその機能が作動している場合においては、自動車の速度が40km/hを超えて
いる場合に限り、作動させたままでもよいものとする。
3.31.11.軌道予測を除き、運転支援プロジェクションの外縁から自動車の中心を通り進行方向
に平行な鉛直面までの距離は、1,250mmを超えないこと。
3.31.12.別紙14に図示する軌道予測の場合、3.31.11.の要件にかかわらず、運転支援プロジェ
クションは、車両の重心の軌道予測に応じて変形することができる。運転支援プロジェクショ
ンは装備した付属品及び被牽引自動車(該当する場合)を含めた車両の幅より広くならないも
のとし、いかなる場合でも、2,600mmを超えないものとする。
3.32 (略)
4. 個別規定
4.1. 走行用前照灯
4.1.1. ~4.1.8. (略)
4.1.9. その他の要件
4.1.9.1.走行用前照灯は、同時に点灯することができる走行用前照灯の最大光度の合計が参考
値100(ここで「参考値」とは、走行用前照灯の最大光度を4,300で割った値をいう。)を超えな
いものでなければならない。
4.1.9.2. 4.1.9.3. (略)
4.2. すれ違い用前照灯
4.2.1. ~4.2.7. (略)
(新設)
第285条
(新設)
(速度計)
(速度計)
第285条 (略)
p.68 / 2
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保安基準に基づく技術基準に関する告示(速度計・電気装置等) - 第68頁
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