告示令和7年9月26日

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する告示

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.64
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郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する告示

令和7年9月26日|p.64

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個人情報保護委員会告示第三号
報告示第三号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵
便事業分野における個人情報保護に関するガイドラ11ン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示
第二号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月二十六日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
る。
[2・3 略]
第十四条 [略]
[一~四 略]
(漏えin等の報告等)
合にあって11その方法)
一個人情報保護委員会に報告する場合
4第一項本文の規定による報告は、次の各
二法第百五十条第一項の規定により、法
該各号11定める方法1-より行うものと19
号に掲げる場合の区分に応じ、 それぞれ当
任を受けた総務大臣に報告する場合規
第二十六条第一項の規定による権限の委
法、個人情報保護委員会が別に定める場
記様式第一にはよる報告書を提出94る方
会規則第三号。以下「規則」と11う。)RI
行規則(平成二1-八年個人情報保護委員
あっては個人情報の保護に関する法律施
ことカラ困難であると認めら11る場合17
理由1-より電子情報処理組織を使用する
法(電気通信回線の故障、災害その他の
以下この項にお(1て同じ。)を使用する方
線で接続した電子情報処理組織を(1う。
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
の使用に係る電子計算機と報告をする者
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
11
14
14
14
る.
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る。
方{
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る。
10
方{
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11
者者
会会
(漏えい等の報告等)
第十四条[同上]
[一~四 同上]
[2・3同上]
4[同上]
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項にお(1て同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由1-より電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては、 個人情報の保護に関する法律
施行規則(平成二十八年個人情報保護委
員会規則第三号。以下 「規則」 という。)
別記様式第一i-よる報告書を提出する方
法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合規
則別記様式第一による報告書を提出する
則別記様式第一による報告書を提出する
方法(個人情報保護委員会又は総務大臣
方法 (総務大臣が別に定める場合にあっ
が別に定める場合にあっては、その方法)
ては、 その方法)
[5・6略]
[5・6 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
個人情報保護委員会
第二十二号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、信
書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラ11ン(令和por年個人情報保護委員会・総務省告
示第三号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月二十六日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(漏えい等の報告等)
(漏えい等の報告等)
第十四条[略]
第十四条[同上]
[一~四略]
[一~四 同上]
[2・3略]
[2・3同上]
4第一項本文の規定による報告は、次の各
4[同上]
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当
該各号1-定める方法1-より行うものとす
る。
一個人情報保護委員会に報告する場合
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信11
の使用に係る電子計算機とを電気通信(回
線で接続した電子情報処理組織を(1う。
線で接続した電子情報処理組織を(1う。
以下この項にお(1て同じ。)を使用する方
以下この項にお(1て同じ。)を使用する方
法 (電気通信回線の故障、 災害その他の
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由1-より電子情報処理組織を使用する
理由inより電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
こと15困難であると認められる場合に
あっては個人情報の保護に関する法律施
あっては、個人情報の保護に関する法律
行規則(平成二十八年個人情報保護委員
施行規則(平成二十八年個人情報保護委
会規則第三号。以下「規則」という。)別
員会規則第三号。以下「規則」という。)
記様式第一11よる報告書を提出する方
別記様式第一による報告書を提出する方
法、個人情報保護委員会が別に定める場
法)
合にあってはその方法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合 規
任を受けた総務大臣に報告する場合規
則別記様式第一i-よる報告書を提出する
則別記様式第一icよる報告書を提出する
方法(個人情報保護委員会又は総務大臣
方法(総務大臣が別に定める場合にあっ
が別に定める場合にあって11、その方法)
ては、 その方法)
[5・6略]
[5・6 同上]
備考表中の[]の記載は注記である。
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郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する告示 - 第64頁
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