告示令和7年9月26日

電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.63
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
省庁個人情報保護委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)

令和7年9月26日|p.63

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○M
公告示第二号
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、電
気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省
告示第四号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月二十六日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正
改正前
(漏えい等の報告等)
第十六条〔略〕
[一~四略]
[2・3略]
4第一項本文の規定による報告は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める方法により行うものとす
る。
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては個人情報の保護に関する法律施
行規則(平成二十八年個人情報保護委員
会規則第三号。以下「規則」と11う。)別
記様式第一による報告書を提出する方
法、個人情報保護委員会が別に定める場
合にあってはその方法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合規
(漏えい等の報告等)
第十六条
[同上]
[一~四 同上]
[2・3 同上]
4[同上]
一個人情報保護委員会に報告する場合
電子情報処理組織(個人情報保護委員会
の使用に係る電子計算機と報告をする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この項において同じ。)を使用する方
法(電気通信回線の故障、災害その他の
理由により電子情報処理組織を使用する
ことが困難であると認められる場合に
あっては、個人情報の保護に関する法律
施行規則(平成二十八年個人情報保護委
員会規則第三号。以下 「規則」 という。)
別記様式第一による報告書を提出する方
法)
二法第百五十条第一項の規定により、法
第二十六条第一項の規定による権限の委
任を受けた総務大臣に報告する場合規
読み込み中...
電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの一部改正(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号) - 第63頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
個人情報保護委員会の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →