三の五法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定に基
づき育児休業、介護休業その他の則第二十九条の二十三で定める期間の始期に達した船員に
対する介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずる
に当たっての事項
法第六十条第二項の規定により読み読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、船員が介護
休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果
的であることから、介護保険制度につ(1ても併せて周知することが望まし(1こと。
(二)法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、
三の四 イからハまでに掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度
等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。
四法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条の二第一項の規定によ
り育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知する11当たっての事項
(略)
(二)船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったときに、当該船員に対し育児休業
に関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、あ
わせて、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の六の規定による
同一の子につ(1て配偶者が育児休業をする場合の特例、法第六十条第二項の規定により読
み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働時間の短縮措
置、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第四項に規定する育児時
短就業給付その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。
(1の二法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項の規定によ
り育児休業申出等が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置を講ずる
に当たっての事項
(略)
七 (略)
(一)(略)
二) 当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容
易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。
なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっ
ては、 子の養育を就業しつつ行えないことに鑑み、 法第六十条第二項の規定により読み替
えて適用される法第二十三条第一項及び第二項の措置に準じて、 勤務状態の変更(短期間
航海船舶への配置替え等)、陸上勤務の措置(陸上支援要員、ぎ装員への配置転換等)、休
暇の付与の際の配慮(連続休暇の付与など休暇制度の弾力的な運用)、船員の希望に応じ
られるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮すること。
(略)
(略)
イ短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員が行う業務
口船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少な
く代替要員の確保が困難な船員が行う業務
三のDQ一法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定に基
づき育児休業、介護休業その他の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律施行規則 (平成三年運輸省令第三十六号。 以下 「則」 という。)
第二十九条の二十一で定める期間の始期に達した船員に対する介護休業に関する制度、介護
両立支援制度等その他の事項の情報提供の措置を講ずるに当たっての事項
法第六十条第二項の規定により読み読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を知らせる際には、船員が介護
休業に関する制度及び介護両立支援制度等と介護保険制度の内容を同時に知ることが効果
的であることから、 介護保険制度につ(1ても併せて周知することが望まし((こと。
(二)一法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第三項の規定により
介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の事項を船員に知らせるに当たっては、
三の三〇 イから八までに掲げる法に規定する介護休業に関する制度及び介護両立支援制度
等の趣旨も踏まえることが望ましいこと。
DU一法第二十一条の二第一項 (法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。)の規定により育児休業及び介護休業に関する事項を定め、周知する11当たっての事項
一・ (略)
(二) 船員又はその配偶者が妊娠又は出産したことを知ったとき10、当該船員に対し育児休業
14関する事項を知らせるに際しては、当該船員が計画的に育児休業を取得できるよう、あ
わせて、法第九条の六(法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
の規定による同一の子につ(iて配偶者が育児休業をする場合の特例、 法第六十条第二項の
規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項の規定による育児のための所定労働
時間の短縮措置、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の六第DU項に規
定する育児時短就業給付その他の両立支援制度を知らせることが望ましいこと。
DUの二法第二十二条第一項 (法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。)の規定により育児休業申出等が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関す
る措置を講ずるに当たっての事項
(略)
七 (略)
(略)
二当該措置を講ずるに当たっては、船員が就業しつつその子を養育することを実質的に容
易にする内容のものであることが望ましいものであることに配慮すること。
なお、短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員にあっ
ては、 子の養育を就業しつつ行えないことに鑑み、 法第二十三条第一項及び第二項の措置
に準じて、勤務状態の変更(短期開航海船舶への配置替え等)、陸上勤務の措置(陸上支
援要員、 ぎ装員への配置転換等)、 休暇の付与の際の配慮 (連続休暇制度
の弾力的な運用)、船員の希望11応じられるよう計画的な配乗計画が行われるよう配慮す
ること。
(二二 (略)
四(略)
イ業務の性質に照らして、制度の対象とすることが困難と認められる業務
短距離航路等に就航する船舶に従事し自宅から通勤可能な船員以外の船員
ロ 業務の実施体制に照らして、 制度の対象とすることが困難と認められる業務
船員数が少ない事業所に雇用される船員であって、当該業務に従事しうる船員が少な
く代替要員の確保が困難な船員