府省令令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(推測)

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.105 - p.106
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令第百十五号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(推測)

令和7年9月26日|p.105-106

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105 (局外第215号)
第二条第三十六号の大型後部反射器
第二条第三十六号の二の再帰反射材
第二条第三十七号の警音器の警報音
発生装置
第二条第三十八号の警音器
第二条第四十号の停止表示器材
第二条第四十号の二の盗難発生警報
装置
第二条第四十号の三の車線逸脱警報
装置
第二条第四十号の四の車両接近通報
装置
第二条第四十号の五の事故自動緊急
通報装置
第二条第四十号の六の側方衝突警報
装置
第二条第四十号の七の後退時通報装
置の通報音発生装置
第二条第四十号の八の後退時通報装
O印は、各欄に掲げる国が、装置型式指定規則第五条第一項の表各号に掲げる特定装置の項に掲げる各特定装置について、国土交通大臣が定める国であることを示す。
901(告91乙第4名)日數等日97目6日6主△唯号
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[第二条第四十一号の四の灯火装置及
び反射器並びに指示装置の取付装置
第二条第四十二号の後写鏡等
第五十三号第四改訂版
第四十六号第六改訂版
第八十一号
第二条第四十三号の後写鏡等及び後
写鏡等取付装置
第二条第四十三号の二の直前直左右
確認装置
第二条第四十三号の三の直前直左右
確認装置の取付装置
第二条第四十四号の後退時車両直後
確認装置
第二条第四十五号の速度計及び走行
距離計
第二条第四十六号の事故情報計測・
記録装置
第二条第四十七号の事故情報計測
記録装置
第二条第四十八号の自動運行装置
第四十六号第六改訂版
第八十一号
第百六十六号改訂版
第百五十八号
第三十九号第二改訂版
第百六十号第二改訂版
第百六十九号
第百五十七号改訂版
p.105 / 2
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(推測) - 第105頁
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