装置型式指定規則等の一部を改正する省令(経過措置等)
令和7年9月26日|p.57
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置型式指定規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第一号の二から第
一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第
百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
一・二(略)
2協定に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版
に基づき行われた認定(次に掲げる装置に係るもの(令和六年九月三十日以前に行われたもの
に限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、それぞれ新規則第五条第一項の表第
一号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベ八.一Aに係る部分
を除く。)及び第百五十20号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
一~六(略)
3~6(略)
型式指定規則 (以下この条において 「新規則」 という。)第五条第一項の表第一号の二から第一
号の七までの下欄に掲げる第百五十四号第二改訂版(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百
五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
一・二(略)
2協定に附属する規則第百五十四号(レベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版
に基づき行われた認定(次に掲げる装置に係るもの(令和六年九月三十日以前に行われたもの
に限る。)には、限る。)は、令和八年九月三十日までの間は、それぞれ新規則第五条第一項の表第一
号の二から第一号の七までの下欄に掲げる第百五十DU号第二改訂版 (レベ八.一Aに係る部分を
除く。)及び第百五十四号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
二~六(略)
3~6(略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、 公布の日から施行する。 ただし、 第二条中装置型式指定規則第五条第一項の改正規正規定は、令和七年九月二十七日から施行する
(経過措置)
第一条第二条の規定により改正則の装要型式指定規則(以下とこの条において「旧規則」という。第五条第一項の会第二号の七下欄に掲げる第百七十一号に基づき行われた認定(昭和十一年八月三十一日
以前に行われたもの10限る。)は、令和十三年八月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条におい.て「新規則」という。)第五条第一項の表第三号の七下欄に
る第百七十一号改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2旧規則法六条第 項の式第五号の一、下欄に掲げる第十二号第-回改訂版に立づさりわれた認定は、当分の間、新規則第六条第一項の大第五号の「下欄に掲げる第十二号第十二号計版に基づき行われた
認定とみなす。
2日規則第九条第一項の表第五号の二下欄に掲げる第十二号第十四改訂版に基づき行われた認定(荷物の理法の用に供する自動車(軍両総重量が十トンを超える数率自動車を示することができる
のに限る。次項において同じづであって、車両総電皇第十二トンを超えるものに備える制割別装置に係るもの(令和十二年八月二十一日以前に行われたものに限る。)に限る。は、令和十四年八月三十一日
までの間は、 新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十四改訂版に基づき行われた認定(貨物の運送の用0.0供する自動車であって、車両総重量が十二トンを超えるものに備える制動装置に係る
ものを除く。)は、当分の間、新規則第五条第一項の表第五号の三下欄に掲げる第十三号第十五改訂版に基づき行われた認定とみなす。
b旧規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定(令和九年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、、令和十二年八月三十一日まで
間は、新規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第五改訂版に基づき行われた認定とみなす
一旧規則案三条第一項の文第二十九号下欄に掲げる第三十八号改立版に立づき行われた認定(令和十年八月二十一日以前に行われたものに限るでは、令和十二年八月二十一日までの間は、新規則第五条
第一項の表第三十九号下欄に掲げる第三十九号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。