府省令令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令の一部改正

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十四四号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令の一部改正

令和7年9月26日|p.56

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(道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令の一部改正)
第七条
第七条道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第七十四四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
のに限る。)は、 令和九年七月六日までの間は、 第三条の規定による改正後の装置型式指定規則
(以下この条において「新規則」 という。)第五条の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第三
改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2~5(略)
6旧規則第五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第二改訂版に基づき行われた認定
(令和六年七月六日以前に行われたものに、限る。)は、、令和八年七月六日までの間は、新規則第
五条の表第六号の六下欄に掲げる第百二十七号第三改訂版に基づき行われた認定とみなす。
1.410(略)
改正後
改正{前
19則
(経過措置)
第二条この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による
改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下
欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたも
のに、限る。)は、、令和九年七月六日までの間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以下
この条において「新規則」という。)第五条第一項の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四
改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2~4 (略)
5新規則第五条第二項の規定は、同条第一項の表中第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改
訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)に11いては、、令和
九年七月六日まで、同表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認定(令
和六年七月六日以前に行われたものに、限る。)に2いては、(和二十一年八月三十一日までは、適
用しな11-0.00
000
(略)
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道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令の一部改正 - 第56頁
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