府省令令和7年9月26日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十八号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令

令和7年9月26日|p.54

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令和7年9月26日金曜日官報(号外第215号)
改正後
附則
(経過措置)
第二条(略)
20.0%
3旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定(令和六年六月三十日
10
以前に行われたものに、限る。)であって、この省令による改正に係る事項の認定は、令和八年八
月三十一日までの間は、 新規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定
とみなす。
改正{前
附則
(経過措置)
第二条(略)
20.0%
3
3旧規則第五条の表第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定は、新規則第五条の表
第五号の五下欄に掲げる規則に基づき行われた認定とみなす。
(道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令の一部改正
第三条 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令 (令和二年国土交通省令第七十八号) の一部を次のように改正する
次の次により、改正面欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍標を付した部分のように改め、改正基欄に掲げるその信証部分に「市位譲を付した規定で改正前
欄にこ九〇に対応するものを掲げてisないisものは、これを加える。
四十~四十二(略)
2・3(略)
三十九第二条第四十五号の速度計及び走行距離計
五の十九~三十八(略)
五の十八第二条第五号の十八の感電防止装置
一五
五の十七 第二条第五号の十七の原動機用蓄電池
五の四~五の十六(略)
14
of
10
五の三第二条第五号の三の制動装置
五の二第二条第五号の二の制動装置
三の八~五(略)
一の二~三の六 (略)
三の七第二条第三号の七のかじ取装置
読み込み中...
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令 - 第54頁
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