府省令令和7年9月26日

学校教育法施行規則及び文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.50
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十五号
省庁文部科学省

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学校教育法施行規則及び文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月26日|p.50

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(文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部改正)
第二条文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
○文部科学省令第二十五号
児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号) の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、学校教育仏施行規則規則及び文部科学問復構造改革特別区該法施行規則の一部を改正する者
令を次のように定める。
令和七年九月二十六日
文部科学大臣阿部俊子
学校教育法施行規則及び文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令
(学校教育法施行規則の一部改正)
第一条学校教育法施行規則(昭和二十一二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ない.ものは、、これを加える。
学校教育法施行規則
(昭和二十一二年文部
省令第十一号)
[略]
第十八条
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都道府県知事
[略]
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学校教育法施行規則及び文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則の一部を改正する省令 - 第50頁
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