府省令令和7年9月26日

児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出要点

保育士の資格要件に関する規定の改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第八十四号
省庁内閣府

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児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年9月26日|p.2-3

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府令
○内閣府令第八十四号
原道福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の施行に伴い、及び関係法法令の規定に基づき、児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年九月二十六日
内閣総理大臣石破茂
児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(児童福祉法施行規則の一部改正)
第一条
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲
げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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目次
[第一章~第一章の三略]
第一章の四児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一節保育士(第六条の二の二-第六条の三十六)
第二節保育士の不足に対応するための措置(第六条の三十七-第六条の五十四)
10
71
第三節 雑則 (第六条の五十五)
[第二章~第四章 略]
附則
第一条の十二養育者等は、委託児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他
委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第一条の三十二法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う
研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(法
第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体 (以下「認定地方公共団体」という。)の
区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この条及び第
六条の十一において 「令和七年改正法」 という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略
特別区域法 (平成二十五年法律第百七号。 以下この条及び第六条の十一におよいて「施行日前国
家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であつた区域(以下
「事業実施区域」という。)内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、、保育士、当該認定
地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保
育士」という。)又は当該事業実施区域に係る令和七年改正法附則第十五条第一項の規定により
なおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定す
る国家戦略特別区域限定保育士 (以下 「国家戦略特別区域限定保育士」 という。))又は保育士
と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者とする。
第三条の二 令第二条第二項の規定により、 一時保護施設 (法第十二条の四第一項に規定する
時保護施設をいう。次項及び第三十六条の三十第一項において同じ。)の設置に関して報告すべ
き事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
[②略]
[②略]
第五条の二の八法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭
ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの
児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対
目次
[第一章~第一章の三同上]
第一章の四 保育士 (第六条の二の二―第六条の三十七)
[第二章~第四章同上]
附則
第一条の十二 養育者等は、 委託児童に対し、 法第三十三条の十各号に掲げる行為その他委託児
童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
第一条の三十二
法第六条の三第九項第一号に規定する内閣府令で定める者は、市町村長が行う
研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(国
家戦略特別区域法 (平成二十五年法律第百七号。 以下 「特区法」という。)第十二条の五第五(1)
に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあつては、保育士又は当該事業
実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有する
と市町村長が認める者とする。
第三条の二令第二条第二項の規定により、一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一
時保護施設をいう。次項、第三十六条の二十九及び第三十六条の三十において同じ。)の設置に
関して報告すべき事項は、入所定員及び事業開始の年月日とする。
[②同上]
第五条の二の八
法第十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定めるもの(以下「こども家庭
ソーシャルワーカー」という。)は、次に掲げる者であつて、こども家庭ソーシャルワーカーの
児童福祉相談支援等技能(児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対
応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて的確な
支援を実施できる十分な知識及び技術をいう。以下同じ。)についての審査・証明(以下「審査
等」という。)を行う事業(以下「審査・証明事業」という。)を実施する者(第五条の二の十二
第一項に規定する認定を受けた審査・証明事業を実施する者に限る。以下「認定法人」という。)
が認めた講習の課程を修了し、認定法人が行う試験に合格し、かつ、登録の申請により認定法
人が備える登録簿に登録を受けたものとする。
[一~三略]
四保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保育所、幼保連携型認定こ
ども園その他これらに準ずる施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る
地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)とL.て、保育所、
幼保連携型認定こども園その他これらに準ずる施設におisて四年以上児童の福祉に係る相談
援助業務を含む業務に従事した者
第六条法第十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該
当する者とする。
[一~九略]
十保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児立相談所にあつては、保
育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家
戦略特別区域限定保育士)であつて、指定施設にお(1て二年以上相談援助業務に従事したも
のであり、 かつ、 指定講習会の課程を修了したもの
[十一~十四略]
第一章の四児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一節保育十
第六条の六の二法第十八条の六第三号の内閣府令で定める期間は、一年とする。ただし、法第
十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した合計時間が千四百四十時間に至るまでの期間
が一年を超える場合は、当該期間とする。
第六条の七[略]
[②] 法第十八条の十六第二項 (法第十八条の三十二第四項、 第三十四条の五第二項、 第三十
四条の七の三第二項、第三十四条の七の六第二項、第三十四条の十四第二項、第三十四条の十
八の二第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が推
帯すべき証明書は、第三号様式によるものとする。
[③略]
第六条の八[略]
〔②・③略〕
[④〕令第五条第三項から第七項まで(第六項を除く。)及び令第三十一条並びに第六条の三か
ら第六条の五まで(第六条の三第一項を除く。)の規定は、指定養成施設について準用する。こ
の場合にお(1て、次の表の上欄に掲げる規定中同表下欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に
掲げる字句に読み替えるものとする。
[略]
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児童福祉法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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