その他令和7年9月25日
教職員の勤務状況の改善等に関するガイドライン(第4節及び留意事項)
掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.35
号外p.35
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発行機関文部科学省
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教職員の勤務状況の改善等に関するガイドライン(第4節及び留意事項)
令和7年9月25日|p.35
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(告報報告
35 〃 日 月 日曜日
支援が必要な児童生徒・家庭への対応児童生徒の課題の状況に応じ、養護教諭のほか、
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、医療的ケア看護職員、特別支援教
育支援員、医療若しくは福祉に関する専門人材又は日本語指導に係る支援員等による効果
的な支援が期待される業務について、これらの人材と教師との協働を促進すること。特に、
不登校児童生徒への対応にあっては、教育支援センターの機能強化や校内教育支援セン
ター支援員等による効果的な支援を促進すること。また、地方公共団体等の関係機関に対
して、これらに必要な体制の確保に積極的に参画するよう促すこと、
(3)所管に属する各学校における次に掲げる措置の推進を通じ、教育職員が担う業務の適正化を
図ること。
イ学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)において定められる授業時数の標準を大
きく上回って編成されている教育課程を当該学校の指導体制に見合うものとなるようにする
とともに、年間授業週数の実態に応じて1日及び1週間当たりの授業時数を平準化し、教育
の質の向上のために必要な時間的余裕を創出する観点から、教育課程の見直しを行うこと。
その際、始業日の設定に当たっては、教育課程の編成・実施に係る年度当初の準備の負担の
観点にも留意すること。
ロ学校で行われる学校行事を、それぞれの教育的価値を踏まえ、精選又は統合すること、
ハ学校の日課表等において、授業時数の見直しと併せて放課後に行われる児童生徒の活動同
間(補習及び部活動を含む。)を教育職員に割り振られた勤務時間内に適切に設定するなどの
工夫を行うこと。
ニデジタル技術を活用した校務の効率化を推進すること。
ホ職務経験が少ない教育職員が担当する授業時数を抑制するとともに、他の教育職員からの
助言その他の支援を得られやすい体制を整備すること,
へ教育職員が所定の勤務時間外に外部からの電話等に応対する必要のない環境を整備するこ
L.
ト学校評価の結果に基づき学校運営の改善を図るに当たっては、当該措置を講ずることが在
校等時間の長時間化につながらないようにするため、当該措置が実施計画に適合するものと
なるようにすること。
(4)教育職員、事務職員及び支援スタッフ(地方公共団体独自の財源によるものを含む。)の体制
を充実すること。
(5)教育職員の産前産後休暇及び育児休業等の取得に伴い学校に配置される教育職員その他の教
育職員について、正規の教育職員の計画的な配置の充実に努めること
(6)教育職員の健康及び福祉を確保するため、在校等時間が一定時間を超えた教育職員に医師に
よる面接指導を実施すること。ここでいう一定時間は、1箇月時間外在校等時間80時間を目安
とすること。
(7)終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること(勤務間インターパ
ル)。ここでいう一定時間は、11時間を目安とすること、
(8)教育職員の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。また、医師等に
よる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行うこと。
19)心身の健康問題についての相談窓口を設置すること。必要に応じて、産業医等による助言・
指導を受け、又は教育職員に産業医等による保健指導を受けさせること、
(10)年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進するこ
と。
(11)早出遅出勤務、テレワークその他の柔軟な働き方を推進するための環境整備を図ること。
(12)上限方針及び実施計画の策定等に当たっては、人事委員会(人事委員会を置かない地方公共
団体においては,地方公共団体の長,以下同じ。)と当該上限方針及び実施計画について認識を
共有し、専門的な助言を求めるなど連携を図ること。また、教育職員の業務量の適切な管理そ
の他教育職員の健康及び福祉を図るために講ずべき措置に関し、人事委員会の求めに応じて実
施状況等について報告を行い、専門的な助言を求めるなど連携を図ること。
第4節第1節から第3節に記載の措置等を講ずるに当たっての留意事項
(1)教育職員の在校等時間について形式的に上限時間の範囲内とすることや実施計画に定める目
標を達成することが目的化し、授業など教育課程内の学校教育活動であって真に必要な活動で
あるものをおろそかにすることや、実際の時間より短い虚偽の時間を記録し、又は記録させる
ことがあってはならない。
12.本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則であり、上回時間を遵守することや実施計画に
定める目標を達成することのみを目的として自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加するこ
とは、厳に避けなければならない。仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、
その実態把握に努めるとともに,業務の持ち帰りの縮減に向けた取料を進めるものとする。
(3)上限方針及び実施計画の内容について、保護者及び地域住民その他の関係者の理解が得られ
るよう、それらの者に対して広く上限方針及び実施計画の周知を図るものとする。
(4)教育職員の業務の分担の見直しや適正化を図るに当たっては、地方公共団体の関係部局や関
係機関の協力を得ることが重要であることから、教育委員会においては、総合教育会議におけ
る協議等を通じて、これらの地方公共団体の関係部局等との密接な連携を図るものとする。
(5)教育職員の業務の分担の見直しや適正化を図るに当たっては,各学校の教育職員の在校等時
間の状況及び各学校において実施される業務量管理・健康確保措置の内容等について保護者及
び地域住民その他の関係者の理解を得ることも重要であることから、教育委員会においては、
その所管に属する各学校への学校運営協議会の設置及び活用を推進するものとする。また、学
校運営協議会を未設置の学校においても、学校運営協議会の類似の仕組みや学校評議員の仕組
み等を活用しながら、地域と学校の連携を促進し、学校が担っている業務の一部を地域学校植
20活動の一環として実施するなど、保護者及び地域住民その他の関係者との連携による教育職
員の業務の分担の見直しや適正化を図るものとする。
(6)都道府県及び指定都市においては、給特法第7条第1項の規定の趣旨を踏まえ、服務監督教
育委員会が定める上限方針の実効性を高めるため、条例等の整備その他の必要な措置を講ずる
ものとする。
(7)都道府県教育委員会においては、給特法第8条第5項に基づき、市町村(特別区を含み、指
定都市を除く。この節において同じ。)の教育委員会に対し、実施計画の策定及びその円滑かつ
確実な実施に関し必要な指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。特に、市町村
教育委員会が、指針に即した実施計画の策定に困難を抱えている場合や、実施計画の実施状況
が著しく不十分な場合など、市町村教育委員会が実施計画の策定・公表などに関し、法律上の
義務を十分に果たしていないおそれが認められる場合等には、都道府県教育委員会は、積極的
に指導助言等を行うものとする。
'81各学校において、教育職員の業務量の適切な管理や健康及び福祉の確保を図るためには、校
長等の学校の管理職の果たす役割が大きい。具体的には、管理職は、教育職員の勤務状況等を
把握し、教育職員から働き方改革の具体的な取組の工夫等に関する意見を聞きながら、児童生
徒の資質・能力をはぐくむ上で,限られた時間の中でどの教育活動を優先するかを見定め,そ
れを踏まえた適正な業務量の設定と校務分掌を決定するなど、組織マネジメントの実施により、
学校の教職員の全員が一丸となって教育職員一人一人が働きやすい職場環境を構築することが
必要である。その際、慣例や伝統的な考え方にとらわれることなく、取組の廃止や合理化も含
めた業務の精選を行い、優先類位を定めながら取り組むよう、管理職に促すものとする。
(9)校長等の学校の管理職の人事評価の評価項目や研修内容に、学校における働き方改革に資す
る組織マネジメントに関することを加え、学校の管理職としての資質能力の向上につながるよ
う取り組むものとする。
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