港湾法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和7年9月25日|p.10
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(港湾法施行令の一部改正)
第一条
港湾法施行令 (昭和二十六年政令第四号) の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ及び第九条第一号イ中「第三条の三第九項」を「第三条の三第十一項」に改める。
第二十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、 第一号、 第四号(法第五十条の二第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
の規定に係る部分を除く。)、第五号(法第五十条の六第九項(同条第十一項において準用する場
合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第六号(法第五十条の十六第七項(同条第九項において
準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第七号(法第五十一条の六第八項(同条第十
項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第八号、第九号及び第十一号(第
十七条の九の規定に係る部分に限る。)に掲げる職権については、国土交通大臣が自ら行うことを
妨げない。
第二十二条第一項第四号中「及び第十七条の八」を「、第十七条の八及び第十七条の九」に改め、
同号を同項第十一号とし、同項中第三号を第十号とし、第二号を第三号とし、同号の次に次の六号
を加える。
四法第五十条の二第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含
む。)並びに第五十条の三第五項の規定による国土交通大臣の職権
五 法第五十条の六第九項及び第十項 (これらの規定を同条第十一項において準用する場合を含
む。)並びに第五十条の七第五項の規定による国土交通大臣の職権
六法第五十条の十六第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含
む。)並びに第五十条の二十二の規定による国土交通大臣の職権
北法第五十一条の六第八項及び第九項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含
む。)並びに第五十一条の七第十項の規定による国土交通大臣の職権
八法第五十六条の二の二十二の規定による国土交通大臣の職権
九法第五十六条の四及び第五十六条の五の規定による国土交通大臣の職権
第二十二条第一項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
法第四十一条の五の規定による国土交通大臣の職権
第二十二条第二項を削る。
附則第九項第一号イ中「第三条の三第九項又は第十項」を「第三条の三第十一項又は第十二項」
に改める。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第二条
宅地建物取引業法施行令 (昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十三号中「及び第五十条の二十」を「、第五十条の二十、第五十一条の十三及
び第五十五条の四の四」に改める。
〔公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正〕
第三条
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)の一部を次の
ように改正する。
第二条第一項第二号中 「第三条の三第九項又は第十項」 を 第三条の三第十一項又は第十二項」
に改める。
附則
この政令は、 港湾法等の一部を改正する法律の施行の日 (令和七年十月一日) から施行する。
国土交通大臣臨時代理
国務大臣坂井学
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
御名御璽