児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和7年9月25日|p.10
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
政令第三百三十七号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)の施行に伴い、及び関係
法律の規定に基づき、この政令を制定する。
令和七年九月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
(児童福祉法施行令の一部改正)
第一条
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
「第二章児童の保育及び児童の保護者に対
目次中「第二章保育士(第四条-第二十一条)」を
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する保育に関する指導を行う人材
に改める。
措置(第二十条の二-第二十条の六)
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第二章の章名を次のように改める。
第二章
一章児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第二章中第四条の前に次の節名を付する。
第一節保育士
第四条第八号中「第六章」を「第七章」に改め、同条中第十二号を削り、第十三号を第十二号と
し、第十四号を第十三号とする。
第七条第二項中 「要件を満たしている」 を 「各号に掲げる要件のいずれにも該当する」 に改め、
同条第三項中「が次の」の下に「各号の」を加え、同項第三号中「より」の下に「指定試験機関の」
を加え、同項第四号中「国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「特区法
施行令」という。)第八条第一項又は第二項(第七号に係る部分を除く。)の規定により」を「第二十
条の五第一項又は第二項(第四号に係る部分を除く。)の規定により法第十八条の三十二第一項に規
定する指定地域試験機関(以下「指定地域試験機関」という。)の」に改め、同項第五号イ中「、又
は特区法第十二条の五第十五項若しくは第十七項から第十九項までの規定により、」を削り、同号口
中「第十八条の十第二項」の下に「(法第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)」を
加え、同号ハを削る。