告示令和7年9月25日

司法修習生採用選考審査基準

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.40
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発行機関最高裁判所
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司法修習生採用選考審査基準

令和7年9月25日|p.40

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司法修習生採用選考審査基準
司法修習生の採用選考における審査基準を下記
のとおりとする。
記記
1次に掲げる者から司法修習生採用選考の申込
みがあった場合には、2に該当するときを除き、
司法修習生として採用する。
(1)司法試験法(昭和24年法律第140号)によ
る司法試験に合格した者(同法第4条第2項
の規定により司法試験を受け、これに合格し
た者にあっては、その合格の発表の日の属す
る年の4月1日以降に法科大学院(学校教育
法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規
定する専門職大学院であって、法曹に必要な
学識及び能力を培うことを目的とするものを
いう。)の課程を修了したものに限る。)
(2)司法試験法及び裁判所法の一部を改正する
法律(平成14年法律第138号。以下「改正法」
という。)による改正前の司法試験法の規定に
よる司法試験の第二次試験又は改正法附則第
7条第1項の規定により行われる司法試験の
第二次試験に合格した者
(3)高等試験令(昭和4年勅令第15号)による
高等試験司法科試験に合格した者
(4)司法官試補及弁護士試補タル資格ノ特例二
関スル法律(昭和20年法律第28号)に規定す
る銓衡委員会の銓衡を経た者
2司法修習生採用選考申込者に次に掲げる事由
があると認めるときは、これを不採用とする。
(1)次のいずれかに該当すること,
ア心身の故障により修習をすることが困難
である者
イ拘禁刑以上の刑に処せられた者
ウ破産手続開始の決定を受けて復権を得な
い者
エ品位を辱める行状により、司法修習生た
るに適しない者
オア又はエに準ずる事由がある者
(2)司法修習生であった者が、次のいずれかに
該当すること。
ア成績不良(裁判所法(昭和22年法律第59
号)第67条第1項の試験の不合格を除く。)
により修習をすることが困難である者
イ修習の態度の著しい不良により、司法修
習生たるに適しない者
ウ裁判所法第67条第1項の試験に連続して
3回合格しなかった者(再度司法試験法に
よる司法試験に合格した者を除く。)。ただ
し、病気その他やむを得ないと認められる
事情により、裁判所法第67条第1項の試験
の全部又は一部を受験することができな
かった場合には、当該試験については、受
験回数として数えないものとすることがで
きる。
エア又はイに準ずる事由がある者
(3)司法修習生採用選考要項において定める手
続を遵守しなかったこと。
付記
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第
67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40
年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に
規定する懲役又は旧刑法第13条に規定する禁錮に
処せられた者は、この審査基準の記2の(1)のイの
定めの適用については、それぞれ拘禁刑に処せら
れた者とみなす。
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司法修習生採用選考審査基準 - 第40頁
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