告示令和7年9月25日
教育職員に対する一年単位の変形労働時間制に関する措置等について
掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
号外p.36
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第3章長期休業期間等における集中した休日の確保のための一年単位の変形労働時間制
第1節目的
教育職員に対する一年単位の変形労働時間制(給特法第5条の規定により読み替えて適用する
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準
法(第2節(2)において「読替え後の労働基準法」という。)第32条の4の規定による一年単位の変
形労働時間制をいう。)の適用は、学校において学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29
条第1項の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日等の期間(以下「長期休業
期間等」という。)が存在し、教育職員の業務について、年間を通じた在校等時間の多寡が生じる
ことが見込まれることを踏まえ、本制度により長期休業期間等において休日を集中して確保する
ことで、教育職員の休息の時間等を確保し、ひいては児童生徒等に対して効果的な教育活動を行
うことに資するとともに、教育職員の職としての魅力の向上に資することにより意欲と能力のあ
る人材が教育職員として任用され、学校教育の水準の維持向上を図ることを目的に掲げるもので
ある。
このため、本制度は、長期休業期間等において休日を集中して確保することを目的とする場合
に限り適用すべきものであり、本制度を適用する場合に服務監督教育委員会が教育職員の健康及
び福祉の確保を図るために講ずべき措置等について次のとおり定める。
第2節長期休業期間等における集中した休日の確保のため一年単位の変形労働時間制を適用する
場合に服務監督教育委員会等が講ずべき措置
(1)本制度が適用される教育職員についての第1章第3節に規定する上限時間の適用について
は、同節中「45時間」とあるのは「42時間」と、「360時間」とあるのは「320時間」とする。
(2)本制度を適用するに当たっては、本制度を適用する教育職員の在校等時間から所定の勤務時
間を除いた時間が第1章第3節に規定する上限の範囲内であることを前提としている。
服務監督教育委員会及び校長は、こうした本制度の趣旨に十分に留意した上で、適用しよう
とする対象期間(読替え後の労働基準法第32条の4第1項第2号に規定する対象期間をいう。
以下この筆において同じ。)の初日の属する年度の前年度において教育職員の在校等時間から所
定の勤務時間を除いた時間が第1章第3節に規定する上限の範囲内であることなどの在校等時
間の状況や、在校等時間の長時間化を防ぐための取組の実施状況等を確認し、適用しようとす
る対象期間において当該教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間が1の規定に
より読み替えられた第1章第3節に規定する上限の範囲内となることが見込まれる場合に限
り、本制度の適用を行うこと。
また、本制度の適用を行った後においても,服務監督教育委員会及び校長は、対象期間にお
いて、本制度を適用する教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を(1)の規定に
より読み替えられた第1章第3節に規定する上限の範囲内とすること。
(3)本制度を適用するに当たっては、服務監督教育委員会及び校長は、対象期間において、本県
度を適用する教育職員について次に掲げる全ての措置を講ずること,
イタイムカードによる記録、電子計算後の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な
方法による在校等時間の把握を行うこと。
ロ担当する部活動の休養日及び活動時間についてスポーツ庁及び文化庁が別に定める基準に
従うこと。
ハ通常の正規の勤務時間(それぞれの日における本制度を適用しない場合の正規の勤務時間
(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。ホにおいて「勤務
時間法」という。)第5条、第6条、第8条、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定
による勤務時間をいう。以下この節において同じ。)を超える勤務時間の割振りについては、
長期休業期間等において確保できる勤務時間を割り振らない日の日数を考慮した上で、年度
初め、学校における諸行事が行われる時期その他の本制度の対象期間のうち業務員が多い-
部の時期に限り行うこと。
二通常の正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振る日において、本制度の適用前と比較し
て、通常の正規の勤務時間を超えて勤務時間を割り振ったことを理由とした担当授業数の追
加及び部活動その他児童生徒等の活動に係る時間の延長又は追加並びに本制度の適用前には
当該教育職員が所属する学校において行われていなかった業務の当該教育職員への新たな付
加により在校等時間を増加させることがないよう、留意すること。
六本制度の適用前と比較して、所定の勤務時間を通常の正規の勤務時間より短くする日(勤
務時間法第8条の規定に相当する条例の規定に基づき勤務日のうち4時間の勤務時間を当該
勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同法第6条第1項又は第4項の規定
に相当する条例の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要があ
る日に割り振る場合における当該勤務日を除く。)については、勤務時間の短縮ではなく勤務
時間を割り振らないこととし、当該日を長期休業期間等において連続して設定すること、
へ終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること(勤務間インターパ
ル)。ここでいう一定時間は、11時間を目安とすること。
(4)本制度を適用するに当たっては、服務監督教育委員会及び校長は、対象期間において、本制
度を適用する教育職員が属する学校について次に掲げる全ての措置を講ずること。
イ本制度の適用前と比較して、部活動,研修その他の長期休業期間等における業務量の縮減
を図ること,
ロ超勤4項目として臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに行われるものを除き、職
員会議,研修その他の本制度が適用される教育職員であるか否かにかかわらず参加を要する
業務については、通常の正規の勤務時間内において行うこと。
ハ本制度を全ての教育職員に対して画一的に適用するのではなく、育児を行う者、老人等の
介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これ
らの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮すること,
(5)本制度を適用するに当たっては,服務監督教育委員会及び校長は,勤務時間、休憩時間及び
休日の確供等に関する労働基準法、地方公務員法、給特法その他の関係法令の規定を遵守する
とともに、文部科学省から発出する通知等について留意すること。
(6)服務監督教育委員会は、本制度に関して本指針に定める事項を踏まえて講ずる措置その他教
育職員の健康及び福祉を図るために講ずる措置に関し、人事委員会と認識を共有するとともに、
人事委員会の求めに応じてその実施状況等について報告を行い、専門的な助言を求めるなど連
携を図ること。
(7)服務監督教育委員会及び校長は、本制度に関して本指針に定める事項を踏まえて請ずる措置
その他教育職員の健康及び福祉を図るために講ずる措置について、保護者及び地域住民その他
の関係者の理解が得られるよう、それらの者に対して広く周知を図ること。
第4章文部科学省の取組について
文部科学省は、次に掲げる事項その他の取組を進めることとする。
(1)教職員や支援スタッフなど学校の指導・運営体制の充実を図るとともに、地域と学校の連携を
促進するための環境整備を図ること。また、第2章第3節に掲げる措置が効果的に講じられるよ
う、行政による学校問題解決のための支援体制の構築支援や、部活動の地域展開・地域連携の推
進、技務DXの推進、ICT機器等の活用支援、教育職員のメンタルヘルス対策を含めた労働安
全衛生管理体復の整備推進、学校調査等の精選及びデジタル技術の活用等による負担軽減、関係
団体による学校調査等の精選及び負担軽減並びに作品コンクールにおける学校に求める作業の軽
減に係る働きかけなど、必要な取組を進めること。
(2)業務量の適切な管理及び長期休業期間等における集中した休日の確保のための一年単位の変形
労働時間制に関して本指針に定める事項その他教育職員の健康及び福祉を図るために講ずべき措
置について、教育関係者、保護者及び地域住民等の理解が得られるよう、それらの者に対して広
く周知を図ること。
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