告示令和7年9月25日

服務監督教育委員会が講ずべき措置等に関する通知(働き方改革関連指針)

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.33 - p.34
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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服務監督教育委員会が講ずべき措置等に関する通知(働き方改革関連指針)

令和7年9月25日|p.33-34

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第2章服務監督教育委員会が講ずべき措置等
第1節上限方針の策定等
(1)服務監督教育委員会は、本指針を参考にしながら、その所管に属する学校の教育職員の在校
等時間の上限等に関する方針(以下「上限方針」という。)を教育委員会規則等において定める
とこ
(2)労働安全衛生法等において、タイムカードによる記録、電子計算機の使用時間の記録等の客
観的な方法その他の適切な方法による勤務時間の把握が事業者の義務として羽確化されたこと
を踏まえ,教育職員が在校している時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計
測すること。また、校外において職務に従事している時間についても、できる限り客観的な方
法により計測すること。また、当該計測の結果は公務災害が生じた場合等において重要な記録
となることから、公文書としてその管理及び保存を適切に行うこと。
(3)休憩時間や休日の確保等に関する労働基準法等の規定を遵守すること
(4)校長等の学校の管理職及び教育職員並びに教育委員会等の関係者は、本指針及び上限方針が、
教育職員が上限時間まで業務を行うことを推奨するものと解してはならず、また、学校におけ
る働き方改革の総合的な方策の一環として策定されるものであり、在校等時間の長時間化を防
ぐための他の取組と併せて取り組まれるべきものであることに十分に留意しなければならない
こと。校長等の学校の管理職及び教育委員会は、在校等時間の長時間化を防ぐための取組を講
ずることなく、学校や教育職員に対し、上限時間を遵守することを求めるのみであっては決し
てならないこと。
第2節業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等
(1)服務監督教育委員会は、本指針に即して実施計画を定めること(給特法第8条第1項)。
(2)実施計画においては、次のイからハまでに定めるところにより、給特法第7条第1項に規定
する業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標、業務員管理・健康確保措
置の内容、その他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項を定めること(給特法第
8条第2項)。
イ業務量管理・健康確保措置の実施により達成しようとする目標
(i)教育職員の業務量の適切な管理を行う上で、時間外在校等時間に係る目標を設定するこ
と。政府として、令和11年度までに、教育職員の1箇月時間外在校等時間を平均30時間程
度に削減することを目標としており、1箇月時間外在校等時間が80時間を超える教育職員
を早急になくさなければならないものとし、実施計画においては、各教育職員の時間外在
校等時間について前章第3節(2)で示す上限時間の範囲内にするための数値目標を設定する
こと。
目標に設定する時間外在校等時間の指標を例示すると、おおむね次のとおりであり、当
該指標を用いる場合にあっては、それぞれ次に定める水準を満たす目標とする必要がある
こと。
(イ)1箇月時間外在校等時間が45時間以下の教育職員の割合100パーセントとすること
を目指すこと。
(ロ)1年間における教育職員の1箇月時間外在校等時間の平均時間平均で30時間程度と
することを目指すこと。
(ハ)教育職員の1年間時間外在校等時間360時間以下とすることを目指すこと。
()教育職員の心身の健康確保や教職の魅力向上のため、教育職員のワーク・ライフ・バラ
ンスや働きがい等に関する目標を、可能な限り、地方公共団体の実情に応じて設定するこ
14
ロ業務量管理・健康確保措置の内容
実施計画には、服務監督教育委員会が講ずる業務量管理・健康確保措置のうち、次節に掲
げる措置その他の計画的に推進することが重要と認められる措置に関する具体的な内容を記
載するものとする。
ハその他業務量管理・健康確保措置の実施に関し必要な事項
(3)服務監督教育委員会は、実施計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表する
こと(給特法第8条第3項)。その際、ホームページへの掲載等により適時かつ適切に公表す
ること。
(4)服務監督教育委員会は、実施計画に定める目標の達成状況及び業務量管理・健康確保指置の
実施状況について、毎年度、その状況を把握すること。
また、服務監督教育委員会は、把握した状況を踏まえ、業務量管理・健康確保措置などの取
組を改善するとともに、必要に応じて、実施計画の変更その他の必要な措置を講ずること。
(5)服務監督教育委員会は、毎年度、実施計画の実施状況を公表すること(給特法第8条第4項)。
その際、ホームページへの掲載等により行うものとし、実施計画に定める目標の達成状況を含
むものとすること。
(6)服務監督教育委員会は、実施計画を定め、又は変更したときは、総合教育会議に報告するこ
と(給特法第8条第3項)。また、毎年度、実施計画の実施状況を総合教育会議に報告するこ
と(給特法第8条第4項)。その際、地方公共団体の長及び関係部局との連携を図りつつ、適
切な役割分担の下で、業務量管理・健康確保措置などの取組の更なる改善を図ること。
(7)実施計画の策定等に当たっての留意事項
イ実施計画に定める業務量管理・健康確保措置の具体的な内容及び実施方法は、(2)口及び次
節の内容に即して、各教育委員会において地域の実情に応じて決めるものであり、実施計画
に次節に定める措置の全てについて規定することは要しないものであること。
ロ実施計画の策定に当たっては、業務量管理・健康確保措置に関する事項を記載した既存の
計画等があるときは,本指針に即した内容にしつつ,当該計画等を活用することも考えられ
るものであること。
また、複数の教育委員会において、共同して実施計画を策定することも可能であること。
ただし、各教育委員会が自ら服務を監督する教育職員に係る措置を適切に講ずるとともに、
実施計画の公表や総合教育会議への報告等については、各教育委員会で行う必要があること。
第3節服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置
(1)所管に属する各学校における教育職員の勤務状況その他の業務量並びに健康及び福祉に関す
る状況を把握し、その状況を踏まえ、(2)及び(3)に定めるものその他の業務の分担の見直しや適
正化、必要な環境整備等の在校等時間の長時間化を防ぐための取組を実施すること。特に、服
務監督教育委員会及び校長等の学校の管理職は、教育職員が業務の遂行に伴い心身の健康を損
なうことがないように配慮し、教育職員の在校等時間が上限方針で定める上間時間の範囲を超
えた場合には、服務監督教育委員会は校長等の学校の管理職との面談等を通じ,各学校におけ
る業務や環境整備等の状況について事後的に検証を行い。当該学校における教育職員の勤務状
況を速やかに改善させるための方策の検討及び実施の支援その他の取組を実施すること。
(2)学校又は教師(教育職員のうち、副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理を
つかさどるものを除く。)、指導教諭、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどるも
のを除く。)、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の業務の3分類(次のイからハまでの
分類をいう。)を踏まえ、学校又は教育職員が担っている業務の分担の見直しや適正化を図るこ
と。この場合において、業務に関する役割分担の見直しに当たっては、責任体制が明確になる
よう留意した上で、総合教育会議における協議をはじめ、地方公共団体の関係部局との密接な
連携を図りつつ、学校運営協議会における協議を経て、地域学校協働活動の一環として実施す
るなど、関係者間でそれぞれの立場を尊重しつつ円滑に役割分担の見直しが行われるよう、保
護者及び地域住民その他の関係者の参画を得ながら地域の実情に応じた運用を行うように努め
ること。また、教師以外の職員の校務運営への参画を一層拡大し学校全体の業務を効果的に改
善していくに当たっては、業務の内容に応じて管理職や教育職員、事務職員、支援スタッフ(教
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育職員以外の学校の教育活動を支援する人材をいう。以下同じ。)等が相互に連携・協働しつつ、
文部科学省が別に示す教育職員及び事務職員の標準的な職務内容に留意するとともに、事務職
員の負担が適重なものとならないよう.事務処理の精進や効率化及び質の向上並びに近隣の学
校の事務職員間の担互支援のため、教育委員会が中心となり、共同学校事務室の設置、研修の
実施等に努めること。
イ学校以外が担うべき業務(次の①から⑤までの業務その他これらに準ずる業務をいう。)に
ついて、当該①から⑤までに定めるところにより、学校が当該業務を担わないようにするた
めに必要な措置を講ずること。
①登下校時の通学路における日常的な見守り活動等教育委員会が中心となり、保護者又
は地域住民その他の関係者が担う体制を構築すること。なお、学校の日課表等において定
める児童生徒が登校すべき時間は教育職員の所定の勤務の開始時間より後にするものとす
ること。また、教育職員の勤務時間より前又は児童生徒の下校時刻より後の時間帯に、学
校施設において児童生徒を預かる活動を行う必要がある場合には、地方公共団体は、保護
者又は地域住民その他の関係者の参加を得て、学校以外が管理を行う体制を構築すること。
②放課後から夜間などにおける校外の見回り、児童生徒が補導された時の対応放課後か
ら夜間などにおける見回りについては、保護者又は地域住民その他の関係者が担う体制に
委ねるとともに、児童生徒が補導された時の対応については、保護者が第一義的責任を有
することを踏まえた上で、児童生徒の指導に関し緊急の措置が必要な特別の場合を除き、
学校による対応を行わないこと,
③学校徴収金の徴収・管理地方公共団体又は服務監督教育委員会は、学校職収金の種目
ごとに地方公共団体の歳入歳出予算に組み入れること(以下「公会計化」という。)が適切
かどうかを検討した上で、学校給食費その他の公会計化が適切な学校数収金の公会計化を
行い、その徴収及び管理を行うこと。また、直ちに公会計化を行うことが困難であり、又
は適切でない学校数収金については、当該学校徴収金の目的である物品又はサービスを取
り扱う事業者から保護者が直接購入するなどの方法によるものとすること,
④地域学校協働活動の関係者間の連絡調整等地域学校協働活動の実施状況等に応じ、地
域学校協働活動推進員等が中心となって行うものとすること。その際,児童生徒の地域行
事等への参加に伴う連絡調整についても,地域学校協働活動推進員等が中心となって行う
ものとすること。この場合において、当該地域学校協働活動推進員等と学校との連絡調整
については、副校長又は教頭に責任や負担が集中しないよう、教職員間の適切な役割分担
を行うものとすること。
⑤保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な事案への対応服務
監督教育委員会が直接苦情等に対応する相談窓口の設置や、学校が弁護士等の専門家を活
用できる環境の整備等により、教育委員会等の行政機関の責任において当該苦情及び要求
等に対応できる体制を構築すること。
ロ教師以外が積極的に参画すべき業務(次の⑥から⑬までの業務その他これらに準ずる業務
をいう。)について、当該⑥から⑬までに定めるところにより、業務量の縮減、デジタル技術
の活用の推進、事務職員及び支援スタッフその他の学校における教師以外の担い手(ハにお
いて「支援スタッフ等」という。)のこれらの業務への積極的な参画の促進のために必要な措
置を講ずること。
⑥調査・統計等への回答教育委員会においては、学校に対して回答を依頼し、又は教師
を通じた児童生徒等への周知を依頼するために学校に送付される文書等(第4章において
「学校調査等」という。)の量の縮減に努め、回答が必要なものについては、デジタル技術
の活用による負担軽減を図りつつ、教育職員の専門性に深く関わるものを除き、事務職員
が中心となって回答するものとすること。
⑦学校の広報資料・ウェブサイトの作成・管理当該業務を学校において行う場合は、事
務職員等が積極的に参画しつつ、必要に応じて民間事業者等への委託も検討すること。
⑧ICT機器・ネットワーク設備の日常的な保守・管理教育委員会と連携を図りなが
ら,事務職員及び情報通信技術支援員が中心となって行いつつ、地域の実情に応じ、民間
事業者等への委託も積極的に検討すること。
⑨学校ブールや体育館等の施設・設備の管理教育職員は授業等に付随して行うべき日常
点検を中心に担うものとし、その管理業務については、地方公共団体の関係部局とも連携
しながら,民間事業者等への委託等のほか,特に学校プールや体育館等を地域住民等に開
放する場合には、指定管理者制度の活用その他の方法を積極的に検討すること。また、学
校の職員が学校ブールの管理を行う場合には、例えば、自動で給水を止めるためのシステ
ムの導入等により、特定の職員に責任や負担が集中しない環境を整備することを積極的に
検討すること。
⑫校舎の開錠・施淀機械警備やデジタル技術で当該業務の効率化を図る設備の導入、職
員間の役割分担の見直し、管理業務の委託等により、副校長又は教頭等の特定の職員に責
任や負担が集中しない環境を整備すること,
⑪児童生徒の休み時間における安全への配慮休み時間の時間帯の特徴に応じた安全点検
等の必要な措置を予め行った上で、学級担任等の特定の教師のみが対応するのではなく、
地域住民等の支援を得つつ、学校の職員等の輸番等による負担軽減を促進すること。
⑫校内清掃学級担任等の教育職員は児童生徒に対する指導を中心に担うものとし,地域
住民等の支援を得つつ,校内清掃の実施回数や範囲の合理化、学校の職員等の輪番等によ
る負担軽減を促進すること。
⑫部活動スポーツ庁及び文化庁が別に定めるところにより、部活動の地域展開・地域連
携を推進するとともに、休養日及び活動時間についてスポーツ庁及び文化庁が別に定める
基準に従うこと.
ハ教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務(次の⑭から⑬までの業務その他これらに準
ずる業務をいう。)について、当該⑭から⑬までに定めるところにより、業務員の縮減、デジ
タル技術の活用の推進,教師と支援スタッフ等との効果的な連携・協働の促進その他の教師
の業務の負担を軽減するために必要な措置を講ずること。
⑨給食の時間における対応給食時に特別活動として行う食に関する指導については、栄
養教諭又は学級担任等が実施し、給食時における児童生徒の見守りについては、児童生徒
の発達の段階を踏まえつつ、学級担任のみならず教職員等による緊急時に備えた組織的な
体制を構築した上で、実施すること。その際、地域の実情に応じて支援スタッフ等を活用
することで、負担軽減を促進すること、
⑤授業準備教材等の印刷や物品等の準備その他の補助的な業務については教員業務支援
員等の支援スタッフが中心となって行うとともに、授業準備におけるデジタル技術の活用
を促進すること。
⑨学習評価や成績処理採点作業や宿題の提出状況の確認その他の補助的な業務について
は教員業務支援員等の支援スタッフが中心となって行うとともに、デジタル技術の活用を
促進すること。また、入学者選抜に係る類似の業務についても、デジタル技術の活用等に
よる負担軽減を促進すること。
⑫学校行事の準備・運営修学旅行その他の学校行事に係る関係機関との日程調整,物品
の準備等の業務について、教師と事務職員及び教員業務支援員等の支援スタッフとの協置
を促進するとともに、必要に応じ、業務委託その他の方法も検討すること。
進路指導の準備生徒の卒業後の就職先に関する情報収集等について、教師と事務職員
及び教員業務支援員等の支援スタッフや、地方公共団体等における就職に関する専門人材
との協働を促進すること。
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服務監督教育委員会が講ずべき措置等に関する通知(働き方改革関連指針) - 第33頁
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