告示令和7年9月25日

公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他服務監督教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
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発行機関文部科学省
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公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他服務監督教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針

令和7年9月25日|p.32

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第1章総則
第1節趣旨
近年、我が国の教育職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭
和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)
の業務が長時間に及ぶ状況が未だ課題となっている。教育職員の勤務状況を改善し、健康な状態
で、自らも学ぶ時間を確保しながら、専門性を最大限に発揮して、活き活きと児童生徒等への教
育に邁進できるようにすることにより、教育職員の働きやすさと働きがいを再立し、学習指導要
領等において目指されている理念の実現に向けてよりよい教育を行うため、学校における働き方
改革が急務となっている。また、平成30年7月に公布された働き方改革を推進するための関係法
律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36
条第1項の協定(以下「36協定」という。)について時間外労働の限度時間が規定された。
公立学校の教育職員については,正規の勤務時間(給特法第6条第1項に規定する正規の勤務
時間をいう。以下この節及び第3節において同じ。)外に行われる公立の義務教育諸学校等の教育
職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)
第2号に掲げる業務(以下「超勤4項目」という。)以外の業務については、時間外勤務(同令第
1号に規定する時間外勤務をいう。以下同じ。)を命じないものとされているが、正規の勤務時間
外に技務として行われる業務については,当該業務が時間外勤務を命じられて行うものでないと
しても学校教育活動に関する業務であることについて正規の勤務時間内に行われる業務と変わり
はなく、こうした業務も含めて教育職員が業務を行う時間を管理することが、学校における働き
方改革を進める上で必要不可欠である。
令和2年に本指針において教育職員が業務を行う時間の上限を示し、1箇月時間外在校等時間
(第3節(2)イに規定する1箇月時間外在校等時間をいう。)は減少傾向にあるものの、依然として
業務が長時間に及ぶ教育職員も多く、各教育委員会や各学校における取組状況に差が見られるな
どの課題がある。総特法第2条第1項に規定する義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する
教育委員会(以下「服務監督教育委員会」という。)及び校長等の学校の管理職は,労働安全衛生
法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令にのっとり教育職員の勤務時間管理及び健康管理等
を行うとともに、業務分担の見直しや適正化、必要な環境整備等を徹底し、教育職員の心身の健
康を損なうことがないよう注意する安全配慮義務があり、時間外在校等時間が特に長時間となっ
ている教育職員に対して、より実効的な手立てを講ずる必要がある。また、業務分担の見直しや
適正化に当たっては、その業務の在り方自体を見直し、慣例や伝統的な考え方にとらわれること
なく業務の精選に取り組み、学校及び教育職員が行う業務全体を縮減していく姿勢が必要である。
その上で,教育の質の向上に向けて働き方改革を進めるためには,学校内外の人的・物的資源
を有効に活用しつつ、「チーム学校」の考え方の下、一人一人の教育職員が業務を自己完結的に抱
える「個業」型の業務遂行から、業務を他の教育職員や事務職員、支援スタッフ等と分担し「植
働」していくことへのシフトチェンジが重要である。教育職員を取り巻く環境整備に向けた総合
的な方策を進める必要がある中、学校における働き方改革を一層推進するため、公立の義務教育
諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和7年法律第68号)
において新たに設けられた給特法第8条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置実施計画
(以下単に「実施計画」という。)の策定、実施状況の公表及び総合教育会議への報告等の仕組み
を通じて、国、教育委員会、地方公共団体、学校、地域、保護者など教育に関わる全ての関係者
が学校の現状や課題を共有し、それぞれの権限と責任に基づき、相互に連携・協働しながら、取
組を実施し、検証及び改善を重ねていくことが必要である。
本指針は、こうしたことを踏まえ、総特法第7条第1項に基づき、公立学校の教育職員の業務
量の適切な管理その他服務監督教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべ
き措置に関する指針を定めるものである。
第2節対象の範囲
(1)本指針は、服務監督教育委員会の全てを対象とする。
(2)本指針に掲げる措置は、給特法第2条第2項に規定する教育職員全てを対象とするものとす
る。なお,それ以外の職員(事務職員、学校栄養職員等)については、36協定における時間外
労働の限度時間が適用されることに留意した上で、業務量の適切な管理や健康及び福祉の確保
を図るものとする。
第3節業務を行う時間の考え方及び上限の原則等
(1)本指針における「勤務時間」の考え方
教育職員は、社会の変化に伴い児童生徒等の多様性が顕在化する中で、語彙、知識、概念が
それぞれ異なる一人一人の児童生徒等の発達の段階に応じて、指導の内容を理解させ、考えさ
せ、表現させるために、言語や指導方法をその場面ごとに選択しながら、適切なコミュニケー
ションをとって授業の実施をはじめとした教育活動に当たることが期待されている。このよう
な教育職員の専門性や職務の特徴を踏まえ、また、教育職員が延勤4項目以外の業務を行う時
間が長時間となっている実態も踏まえると、正規の勤務時間外にこうした業務を行う時間も含
めて教育職員が働いている時間を適切に把握することが必要である。
このため,教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握する
ことができる時間を当該教育職員の「在校等時間」とし、服務監督教育委員会が管理すべき対
象とする。
具体的には、正規の勤務時間外において超勤4項目以外の業務を行う時間も含めて教育職員
が在校している時間を基本とし、当該時間に、次に掲げるイ及びロの時間を加え、ハ及び二の
時間を除いた時間を在校等時間とする。ただし,ハについては,当該教育職員の申告に基づく
ものとする。
イ校外において職務として行う肝修への参加や児童生徒等の引率等の職務に従事している時
間として服務監督教育委員会が外形的に把握する時間
コ各地方公共団体が定める方法によるテレワーク(情報通信技術を利用して行う事業場外勤
務)等の時間
ハ正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間
その他業務外の時間
二休憩時間
(2)上限時間の原則
服務監督教育委員会は、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間から所定の勤務時間
(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規
の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を、次に掲げる時間の上限の範囲内とするため,
教育職員の業務量の適切な管理を行うこととする。
イ1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1箇月の合計時間(以下1箇月時
間外在校等時間」という。)45時間
ロ1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間(以下「1年間時
間外在校等時間」という。)360時間
(3)児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間
服務監督教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加
等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合においては、
(2)の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を、次に掲げ
る時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うこととする。
イ1箇月時間外在校等時間100時間未満
ロ1年間時間外在校等時間720時間
ハ1年のうち1箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数6月
二連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間について、各月の
1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間80時間
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公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他服務監督教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針 - 第32頁
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