経済産業省告示第百三十八号(産業協定化法に基づく登録試験事業等に関する省令の一部改正)
令和7年9月25日|p.30
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4-1-1行政機関等
(1)行政機関
『行政機関』とは、次の①から⑧までに記載するものをいう(法第2条第8項)。
①法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置
かれる次の機関 (同項第1号) (※)
4-1-1行政機関等
(1)行政機関
[行政機関]とは、次の①から⑥までに記載するものをいう(法第2条第8項)。
①法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置
かれる次の機関(同項第1号)(※)
(※)令和7年6月1日時点において存続するもの
②~⑥[同左]
(2)~(6)[同左]
4-1-2[同左]
4-2[同左]
5~11「同左
備考表中の「一の記載は注記である。
附則
この告示は、令和七年十月一日から施行する。
○経済産業省告示第百三十八号
別表
○経済産業省告示第百三十八号
産業協定化法に正づく登録試験事業事等に関する省令二平成九-昭和平省:昭和三年・運輸省令第四号)第一条の規定に基づき、合和七年経済基準基準算書に一-一号(産業法律化に基づく登録試験事業
者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年九月二十五日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
別表
機関
[同左]
[同左]
法 律 の 規定
新型インフルエンザ等対策
推進会議
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第
31号)第70条の2
[同左]
[同左]
認知症施策推進本部
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5
年法律第65号)第26条
人事院
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第3条
後
改正後
前
正1
改
試験方法の区分(イ)
(略)
JISに規定する試験方法(ロ)
(略)
試験方法の区分(イ)
(略)
JISに規定する試験方法(ロ)
(略)
機関
[略]
[略]
法 律 の 規定
新型インフルエンザ等対策
推進会議
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第
31号)第70条の2の2
[略]
[略]
認知症施策推進本部
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5
年法律第65号)第26条
人工知能戦略本部
人事院
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法
律(令和7年法律第53号)第19条
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第3条
(※)令和7年10月1日時点において存続するもの
②~⑥[略]
(2)~(6)「略
4-1-2[略]
4-2[略]
5~11 [略]