個人情報保護に関する法律施行規則等の一部改正
令和7年9月25日|p.29
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○個人情報保護委員会告示第十二号
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第八条第三
項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する
報告等に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)第三条第三項の規定に基づ
き、個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法を次のように定める。この告示は、令和七年
十月一日から施行し、当分の間、その効力を有する。
令和七年九月二十五日
個人情報保護委員会委員長手塚悟
個人情報の保護に関する法律施行規則第八条第三項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項
並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の
四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に、関する規則第三条第二
項に規定する個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法を定める件
個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号)第八条第三
項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する
報告等に関する規則(平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号)第三条第三項の規定に基づ
き個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法は、次の表の上欄に掲げる法令の規定の区分に
応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる場合及び同表の下欄に掲げる方法とする
八る情
条法報
第律の
三施保
項行護
省電律
庁子施
せ処則
添組八
一則関個
第規に
別理第
号第す人
(ガン
1ラれ津
様織条個
攻撃による被害が発生した場
三等い定第条す番をお
規るのづ項二等たの手
則報漏く及十にめ個続
第告え特び九関の人に
条に等個二のる号識け
第関に人項四法の別る
三す関情に第律利す特行
項るす報基一第用る定政
事事条す特四等を行
案態各る定第に識政
にの号報個一関別手
係うの告人項すす続
るちい等情及るるに
うム該規いに十号定
合エす第にづ条利個
報 ずに報び法たお
告ラれ関の第律めけ
をンかす漏二第のる
行サにるえ項二番特
場ウ当則等基九のの
アる二関くの用人
式を第報のめ行
省電告基る個
係る報にすの
庁子等づ法人
申情にく律を
合報関特第識
せ処す定二別
別理る個十す
添組規入九る
様織則情条た
関する項関定
2使三の四の政
を用条漏第番手
る法ににび用け
方又規関第等る
提す第え一号続
出る三い項のに
す方項等及利お
法は定す二に特
項則関個
十法報
条施保
四る情
四律の
第行護
三規に
第す人
事事各す
案態号る
にのの法
係うい律
アる条問
るちず施個
報 れ行人
告ラか規情
をンに則報
行サ法第の
ラムで四保
場ウナ一護
合ェン=に
式を十個
2使四人
添組第
様織四
係るる
省電法
庁子律
申情施
合報行
せ処規
別理則
関すす
を用条情
す方項保
る法に護
方又規に
提す第報
出る三の
法は定関
二則関個
三施保
条法報
第律の
項行護
八る情
第規に
号第す人
をンか施個
事事条護
アる七保
実態各に
にの号関
るちいる
報ず法
係うのす
告ラれ律
うム該規情
場ウ当則報
合エす第の
行サに行人
2提法
省第情
合よ保
式をる
を出律
る法則
係式人
庁一報
申にの
せる護
様書す
提す施
す方規
方又別
関様個
別報に
添告関
出る行
法は記
じい定せの八る
ごうす-表日申
に るとに関合
同を規合こ十す
る下ンうい省二の
報こサじて庁令報
告のム2-申和告
係以ラいお係せ合
を表ウ 関合七手
行にエー係せ年続
うおア 省 五等
場い事 庁以月に
合て案に申下二関