府省令令和7年9月25日

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
令番号昭和四十九年運輸省令第三十五号
省庁昭和四十九年運輸省

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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正

令和7年9月25日|p.25

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(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正)
一第二条港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し」
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改 正 後
(趣旨)
第一条港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第四項の国土交通省令で定める港
湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。
(廃棄物及び排出ガスの処理)
第十二条(略)
2排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
第三条第六号の四に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項
は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾にお
ける排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、
港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定
する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該
港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するも
のとする。
(港湾及び港湾に隣接する地域の保全)
第十五条
五条港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を
除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港
湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主
要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法(昭
和三十一年法律第百一号)第二条の三に規定する海岸保全基本計画が定められているときは、
当該計画との整合性について配慮するものとする。
(特定港湾施設の高さ及び機能の最適化)
第十五条の二特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する事項は、気候の変動による自然条
件の変化、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、防護の目標水準及びその対
応方針について定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法第二条の三に
規定する海岸保全基本計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するも
のとする。
(趣旨)
第一条
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三第二項の国土交通省令で定める港
湾計画の基本的な事項に関する基準については、この省令の定めるところによる。
(廃棄物及び排出ガスの処理)
第十二条(略)
2排出ガス(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
第三条第六号の三に規定する排出ガスをいう。以下この項において同じ。)の処理に関する事項
は、自然条件、港湾の安全の確保、港湾及びその周辺地域における土地利用の状況、港湾にお
ける排出ガスの発生状況等を考慮して、港湾及びその周辺の環境が良好に維持されるように、
港湾において処理する排出ガスの種類及び量並びに排出ガス処理施設(同法第四十四条に規定
する排出ガス処理施設をいう。)の規模及び配置を定めるものとする。この場合において、当該
港湾に関し、公害防止計画が定められているときは、当該計画との整合性について配慮するも
のとする。
(港湾及び港湾に隣接する地域の保全)
第十五条
港湾及び港湾に隣接する地域の保全に関する事項(港湾の環境の保全に関する事項を
除く。)は、自然条件、港湾の規模、港湾及び港湾に隣接する地域の利用状況等を考慮して、港
湾及び港湾に隣接する地域の災害の防止を図ることができるように、災害を防止するための主
要な施設の種類及び配置を定めるものとする。この場合において、当該港湾に関し、海岸法(昭
和三十一年法律第百一号)第二条の三に規定する基本計画が定められているときは、当該計画
との整合性について配慮するものとする。
(新設)
附則
(施行期日)
第一条この省令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
(認定公募占用計画に関する経過措置)
第二条
二条港湾管理者は、改正法附則第二条第三項の規定により他の港湾管理者の意見を聴くときは、同条第二項に規定する特定事項が記載された書面の写しを送付するものとする。
第三条
条 改正法附則第二条第四四項の国土交通省令で定める事項は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の六第一項の認定について改正法による改正前の同条第二項の規定により公示された事項と
する。
2この省令による改正後の港湾法施行規則第三条の卜二の規定は、改正法附則第二条第四項に規定する特定事項のうち国土交通省令で定めるものについて準用する。
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港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正 - 第25頁
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