犯罪被害財産支給手続不開始決定公告(名古屋地方検察庁)
令和7年9月24日|p.8
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犯罪被害財産支給手続不開始決定公告
諸事項
令和7年9月24日
名古屋地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第8条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続を開始しないこととしたので公告する。
記記
1不開始決定番号名古屋地方検察庁令和7年第2号
2不開始決定の年月日令和7年9月24日
3犯罪被害財産の没収又は追徴の裁判
(1)裁判所名名古屋地方裁判所
(2)裁判年月日令和7年8月6日
(3)確定年月日令和7年8月21日
(4)被告人の氏名又は名称木村僚助
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、令和6年11月14日から同年12月20日までの間、その氏名
不詳者らが警察官になりすまして名古屋市内又は岐阜県大垣市内の被害者方に電話をかけ、
キャッシュカードが不正に使用されており、キャッシュカードを警察官に渡す必要があるなどと
うそを言い、その頃、被告人が警察官になりすまして被害者方を訪問し、被害者からキヤツシュ
カード等の交付を受けてだまし取り、更に同キャッシュカードを名古屋市内又は岐阜県大垣市内
の銀行等に設置された現金自動預払機に挿入して同機を作動させて現金合計400万円を窃取した。
(罪名)
詐欺、窃盗
4不開始決定をした理由
犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込
みがない。
5この公告に関する問い合わせ先
460-8523名古屋市中区三の丸4丁目3番1号
名古屋地方検察庁被害回復事務担当
電話番号052-951-1490(直通)
○上記犯罪被害財産支給手続を開始しない決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日
から起算して30日以内に、当該決定をした検察官が所属する検察庁の長(名古屋地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記5のとおり)。
○当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)犯罪被害財産支給手続を開始しない決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損
害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該決定をした検察官が所属する検察庁(名古屋地方検察庁)の所在地を管轄する
地方裁判所に提起しなければなりません。