告示令和7年9月24日

防衛省告示第二百二十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百二十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

令和7年9月24日|p.6

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○防衛省告示第二百二十一号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年九月二十四日
防衛大臣中谷元
期間令和七年十月一日から同年十一月三十日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日
に関する法律(昭和二十三年法律第百七
十八号)に規定する休日を除く。
区域沖縄島南方海面の次の から から までの五
点を順次結んだ線及びアの点とオ1の点を
結んだ線により囲まれる海面並びにその
上空で海面から高度三〇四メートルまで
の間
77北緯二五度一四分一五秒
東経一二七度三四分五三秒
(イ)北緯二四度一六分四五秒
東経一二七度三四分五三秒
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防衛省告示第二百二十一号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について) - 第6頁
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