告示令和7年9月24日

防衛省告示第二百二十号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百二十号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について)

令和7年9月24日|p.6

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○防衛省告示第二百二十号
海上における水上標的に対する射撃訓練を次の
とおり実施する。
令和七年九月二十四日
防衛大臣中谷元
期間令和七年十月一日から同年十一月三十日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで、
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日
に関する法律(昭和二十三年法律第百七
十八号)に規定する休日を除く
区域沖縄島北方海面の次の から から までの三
点を順次結んだ線、 (2)と を北緯二六度
二二分一四秒、東経一二七度四七分五三
秒の点を中心とする半径一二〇海里の時
計回りの弧で結んだ線、(2エとオi)を結んだ
線及び((と7を前記中心点を中心とする
半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ
線により囲まれる海面並びにその上空で
海面から高度三〇四メートルまでの間
(7 北緯二七度〇五分二六秒
東経一二六度四二分五九秒
(1)北緯二七度〇四分四五秒
東経一二六度三九分〇五秒
(ウ)北緯二七度三〇分一四秒
東経一二五度五六分五三秒
(1)北緯二八度一七分一四秒
東経一二七度〇七分五三秒
() 北緯二七度三二分〇二秒
東経一二七度二五分三五秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百二十号(海上における水上標的に対する射撃訓練の実施について) - 第6頁
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