農林水産省告示第千四百三十九号(特定水産資源に関する漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量の公表)
令和7年9月24日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第千四百三十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年農林水産省
告示第二千三百五十二号(特定水産資源(めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海
域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3〇))、
いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、
みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)及びながすくじら)に関する令和七管理年度における漁
業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項
において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
正
改 正 後
14
賜與
めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東
部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西
洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西
大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及
びながすくじらに関する令和7管理年度(令
和7年1月1日から同年12月31日までの期間
をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一~第七(略)
第八にたりくじら
ー(略)
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:頭)
めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東
部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西
洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西
大西洋条約海域(区分30))、いわしくじら、
からすがれい(北西大西洋条約海域)、きは
だ(インド洋協定海域)、にたりくじら、み
んくくじら、めばち(インド洋協定海域)及
びながすくじらに関する令和7管理年度(令
和7年1月1日から同年12月31日までの期間
をいう。)における漁業法 (以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお
りとする。
第一~第七(略)
第八にたりくじら
ー(略)
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:頭)
大臣管理区分
にたりくじら
母船式捕鯨業
(略)
大臣管理漁獲可能量
113
(略)
第九~第十一
(略)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
にたりくじら
母船式捕鯨業
133
(略)
(略)
(略)