告示令和7年9月24日
農林水産省告示第千四百二十八号(11件)
掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
本紙p.4-p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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○農林水産省告示第千四百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
・解除に係る保安林の所在場所宮城県気仙沼
市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び気仙沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所石川県金沢市
普正寺町壱壱字一の五(国有林)
二保安林として指定された目的飛砂の防備
二解除の理由河川管理施設用地とするため
○農林水産省告示第千四百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所京都府南丹市
美山町芦生ヲクノ谷四の一三
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第千四百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所福岡県朝倉郡
東峰村大字宝珠山字仙道五二六〇の八・五二六
一の八・字竹五二六五の六・五二六五の七・五
二六八の三・五二七一の五・五二八一の一七
(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を福岡県庁及
び東峰村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一二〇解除に係る保安林の所在場所富山県南砺
市利賀村字下島七〇二の八・七一五(以上二
筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・七〇
二の四から七〇二の七まで・七一六の一・七
一六の二 (以上六筆国有林)、 利賀村岩渕字
見田地七一の三(国有林。次の図に示す部分
に限る。)・七一の二・七二の二・七二の三
(以上三筆国有林)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由ダム用地とするため
二一二 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺
市利賀村字下島七八九の一・七八九の二・七
九二の二・七九三の一・七九三の二・七九三
の六・七九三の七・七九四・七九五・利賀村
岩渕字見田地五四の四・五四の五(以上十一
筆国有林)
(1)保安林として指定された目的土砂の崩壊
の防備
(二 解除の理由ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及
び南砺市役所に備え置(1て縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所静岡県榛原郡
川根本町東藤川字バンゴ一八七八の一・一八七
九の一・一八七九の二(以上三筆について次の
図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由送電事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び川根本町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所島根県浜田市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を島根県庁及
び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
兵庫県豊岡市日高町上郷字朝間ケ嶽一一六の
一、一一六の七
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限
る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
・指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県瀬戸市上半田川町一一〇七、一一三八
の五、一一三八の二四、一一三八の二五、一一
二八の四七から一一三八の五一まで、一一三八
の五六、一一三八の五九から一一三八の六一ま
で、 一一三八の六六、 一一三八の七一、 一一八
三の二、一一八三の五、一二三二、一二三五
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び瀬戸市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〇指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所宮崎県えびの市(次の図に示す部分に限
る。)
(二)保安林として指定された日的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所宮崎県小林市・えびの市(以上二市につ
いて次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された日的土砂の流出
の防備
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
小林市
(2)その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び関係市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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