告示令和7年9月24日

農業保険法施行規則に基づく令和八年産の茶に係る共済金額の範囲の告示

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業保険法施行規則に基づく令和八年産の茶に係る共済金額の範囲の告示

令和7年9月24日|p.3

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3令和7年9月24日水曜日官曜第1554号
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この告示は、 公布の日から施行する。
○農林水産省告示第千四百二十七号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、
令和八年産の茶に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。
令和七年九月二十四日
農林水産大臣小泉進次郎
令和八年産の茶に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則第百四十四条
第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、 次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表
の中欄に掲げる地域ごと10、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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農業保険法施行規則に基づく令和八年産の茶に係る共済金額の範囲の告示 - 第3頁
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