グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
令和7年9月24日|p.9
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3グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助(障
害者総合支援法第五条第十七項に規定する自立生活援助をいう。以下同じ。)、地域移行支
援(同条第二十一項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)及び地域定着支援(同条
第二十二項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、自立訓練等の推進により、入所
等から地域生活への移行を進める。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人(住
宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)
第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)との連携を推進する
とともに、グループホームにおける希望する障害者への一人暮らし等に向けた支援等の充
実を図る必要がある。
なお、人所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障害者
や日常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地域生活を
希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サービス支援型指定共同生活援助や自
立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進することにより地域移行が図られ
る精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に管内の支援に係るニーズの
把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害者等
の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支援の
機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディネーター
を配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、関係機関の連携等を進め、効果
的な支援体制を構築する等により、その機能の充実を図る。なお、障害者支援施設(障害
者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以下同じ。)を地域生活支
援拠点等とする際には、当該障害者支援施設については、小規模化等を進めるとともに
地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行、地域との交流機
会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うことなど、地域に開かれたものとすること
が必要である。また、地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備を行う場
合には、個々の機関が有機的な連携の下に障害者等に対する支援を確保していることが必
要である。