その他令和7年9月24日

貸付事業の運営に関する措置等(詳細不明)

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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貸付事業の運営に関する措置等(詳細不明)

令和7年9月24日|p.2

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(貸付事業の運営に関する措置)
(略)
代理人に委任することを証する書面を取得しないようにするための措置
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第五十一条法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、、次に掲げる措置とする。
11
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ずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨
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べき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をするための措置
四十三貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸
旨を約する契約を締結する場合にあつては、、当該契約を締結するまでに)、債務者等となる
四十五 貸付けの契約について、 特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、 あらかじ
ロ特定公正証書に記載された内容の債務の不履行の場合には、組合は、訴訟の提起を行わ
め(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に、嘱託する
正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に、嘱託することを
付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公
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