告示令和7年9月24日

大学評価基準、評価方法等の変更の公示(認証評価機関:公益財団法人大学基準協会)

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出要点

大学評価基準、評価方法等の変更の届出に対する公示

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学評価基準、評価方法等の変更の届出に対する公示

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大学評価基準、評価方法等の変更の公示(認証評価機関:公益財団法人大学基準協会)

令和7年9月24日|p.17

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17令和7年9月24日水曜日官報(号外第213号)
3短期大学の評価に係る事項の変更
項項
(1
史史
評価方法及び評価の実施体制
2大学の評価に係る事項の変更
評価方法及び評価の実施体制
)制
変更後
+公
七益
日財
改団
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に大
大学
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職職
十六
学校
19
其基
10
14
1-
1
一九
月{
○文部科学省告示第百十三号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百十条第二項の規定に基づき認証をした次の認証評
価機関から、同条第五項の規定により、大学評価基準、評価方法等の変更の届出があったので、同条
第六項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年九月二十四日
文部科学大臣阿部俊子
一公益財団法人大学基準協会
1大学評価基準
及び都道府県等と関係機関等との間の連携体制の構築を図ること。なお、当該連携に当たっ
ては、他制度における支援員等による支援会議及び支援調整会議への参画や、各事業の支援
員による他制度における会議体等への参画も有効である。特に、居住支援に当たっては、地
域における住まいに関する専門機関と連携しながら住まいの確保につなげることが必要であ
ることから、住宅確保要配慮者居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給
の促進に関する法律第八十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいう。)
への参画等による住宅部局及び福祉部局間の連携や、 地域における住宅確保要配慮者居住支
援法人との連携を図られたい。さらに、日頃から、地域において活動する様々な人材も含め
た地域資源を把握し、必要に応じて連携が可能となるような関係構築を行うことも重要であ
る。特に、生活困窮者就労準備支援事業においては、関係機関等とともに、就労先や就労体
験先の開拓にも努めること
四~六 (略)
附則
この告示は、 令和七年十月一日から適用する。
その他告示
読み込み中...
大学評価基準、評価方法等の変更の公示(認証評価機関:公益財団法人大学基準協会) - 第17頁
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