告示令和7年9月24日

生活困窮者就労準備支援事業等の実施体制整備等に関する指針の一部改正について(令和7年度)

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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生活困窮者就労準備支援事業等の実施体制整備等に関する指針の一部改正について(令和7年度)

令和7年9月24日|p.16

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(生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支後事業及び生活困窮者居住文援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図るための体制の整備等に関する指針
第四系生活国窮官就労準備支援事業、生活国調営学計改善支務事業及び生活国連者民作業事業の全国的な実施及び及え民労労労働向上を図るための体制の整備等に関する指針(令和七年度正安備官官公
百三十三号) の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
11
政政
IE
第一三事業の全国的な実施等
第一三事業の全国的な実施等
三事業について、都道府県等によっては、支援ニーズの多少や地域資源の偏在といった個別
三事業について、都道府県等によっては、支援二ーズの多少や地域資源の偏在といった個別
の事情により、事業の実施が困難として実施に至っていない実態も見受けられることから、各
の事情により、事業の実施が困難として実施に至っていない実態も見受けられることから、各
都道府県等において三事業の実施体制の整備等を行う際の考え方について以下のとおり示す。
都道府県等において三事業の実施体制の整備等を行う際の考え方について以下のとおり示す。
一三事業の立上げ等に当たっての考え方
一三事業の立上げ等に当たっての考え方
1(略)
1(略)
2支援ニーズの少なさやマンパワーの不足、地域資源の不足等の事情を抱える都道府県等
2支援ニーズの少なさやマン11ワーの不足、地域資源の不足等の事情を抱える都道府県等
においても、三事業について、以下のような地域の実情に応じた柔軟な方法や既存の地域
においても、三事業について、以下のような地域の実情に応じた柔軟な方法や既存の地域
資源を活用した方法により実施することも考えられることから、これらの方法によること
資源を活用した方法により実施することも考えられることから、これらの方法によること
も含め、三事業の立上げについて積極的に検討を行うこと。また、既に三事業のいずれか
も含め、三事業の立上げについて積極的に検討を行うこと。また、既に三事業のいずれか
又は全てを実施している都道府県等においても、支援実績が低調である場合やマンパワー
又は全てを実施している都道府県等においても、支援実績が低調である場合やマンバワー
が不足している場合等は、持続的な事業運営を行うため、以下のような方法に移行するこ
が不足している場合等は、持続的な事業運営を行うため、以下のような方法に移行するこ
とも考えられる。
とも考えられる。
(11・22(略)
(11・22(略)
(3)障害福祉サービス事業を行う者、消費生活相談における家計に関する相談を行う者、
(3 障害福祉サービス事業を行う者、消費生活相談における家計に関する相談を行う者、
住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者
する法律(平成十九年法律第百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援
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居住支援法人をいう。第二の三において同じ。)等に事業を委託することも含め、これら
法人をいう。第二の三において同じ。)等に事業を委託することも含め、これらの地域資
の地域資源との連携により事業を実施すること。
源との連携により事業を実施すること。
二(略)
二(略)
第二三事業による支援の質の向上
第二三事業による支援の質の向上
三事業による支援の質の向上のためには、複雑かつ複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、
三事業による支援の質の向上のためには、複雑かつ複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、
包括的な支援を提供すること、また、そのために、当該生活困窮者の抱える課題や支援の二ー
包括的な支援を提供すること、また、そのために、当該生活困窮者の抱える課題や支援のニー
ズに応じて、関連事業や地域資源と連携しながら支援を行うことが重要であることから、その
ズに応じて、関連事業や地域資源と連携しながら支援を行うことが重要であることから、その
体制整備等に当たっての考え方を以下のとおり示す。
体制整備等に当たっての考え方を以下のとおり示す。
一・二(略)
一・二(略)
二関連機関等との連携及び地域づくりに当たっての考え方
二関連機関等との連携及び地域づくりに当たっての考え方
生活困窮者自立支援制度の基本理念である包括的な支援のためには、複雑かつ複合的な課
生活困窮者自立支援制度の基本理念である包括的な支援のためには、複雑かつ複合的な課
題を抱える生活困窮者に対し、当該生活困窮者が抱える課題やニーズに応じて必要な支援を
題を抱える生活困窮者に対し、当該生活困窮者が抱える課題やニーズに応じて必要な支援を
組み合わせること等によりきめ細かな支援を提供するため、 三事業に限った支援を行うので
組み合わせること等によりきめ細かな支援を提供するため、三事業に限った支援を行うので
はなく、各事業及び民間団体等による支援も含む関連事業と連携しながら支援を行うことや、
はなく、各事業及び民間団体等による支援も含む関連事業と連携しながら支援を行うことや、
各事業による支援の終了後も、必要な支援を地域全体で継続的に行うことが重要である。ま
各事業による支援の終了後も、必要な支援を地域全体で継続的に行うことが重要である。ま
た、前述のとおり、法第八条第二項において、都道府県等が生活困窮者を把握した場合の利
た、前述のとおり、法第八条第二項において、都道府県等が生活困窮者を把握した場合の利
用勧奨等の努力義務を規定している。このように、包括的な支援の提供を行うこと及び生活
用勧奨等の努力義務を規定している。このように、包括的な支援の提供を行うこと及び生活
困窮者を各事業の利用につなげること等の観点から、都道府県等の各所掌事務の担当部局間
困窮者を各事業の利用につなげること等の観点から、都道府県等の各所掌事務の担当部局問
改 正 前
IE
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生活困窮者就労準備支援事業等の実施体制整備等に関する指針の一部改正について(令和7年度) - 第16頁
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