指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
令和7年9月24日|p.14
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○厚生労働省告示第二百五十三号
住宅低保要配慮者に対する食食住宅の供給の促進に関する法律等の一部を成立する法律(平和六年法律第四十二号)の施行に伴い、障害者の日常生活及び社び社会生活を経合的に支養すための公任に基づ
く指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和七年九月二十四日
厚生労働大臣 福岡 資麿
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
第一条
条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十000号)の一部を次の表のよ
うに改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
IE
後後
別表
地域相談支援給付費単位数表
第1地域移行支援
1~5 (略)
6居住支援連携体制加算
35単位
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合し0.0いるものとして都道府県知事に届け出た指定
地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第59条第1項に規定する
住宅確保要配慮者居住支援法人をいUr。以下同じ。)又は同法第81条第1項に規定する住宅
確保要配慮者居住支援協議会(以下「居住支援法人等」といUr。)に対して、1月に1回以
上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定
単位数を加算する。
7 (略)
第2 (略)
正
前
別表
地域相談支援給付費単位数表
第1地域移行支援
1~5(略)
6居住支援連携体制加算
35単位
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合し0.0いるものとして都道府県知事に届け出た指定
地域移行支援事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確
保要配慮者居住支援法人をいUr。 以下同じ。)又は同法第51条第1項に規定する住宅確保要
配慮者居住支援協議会(以下「居住支援法人等」といUr。)に対して、1月に1回以上、利
用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1月につき所定単位数
を加算する。
7 (略)
第2 (略)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改
第二条
茎障害者の自然生活及び社会工法を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相成支援に要する費用の額の算定に関する立場に対せづき厚生労働大臣が定める立準(平成)不正厚①労働省告示
百十11号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
1
後後
一~五 (略)
六算定告示別表第1の6の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域移行支援事業所及び第
2の4の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域定着支援事業所(指定基準第四十条にお
いて準用する指定基準第三条第一項に規定する指定地域定着支援事業所をいう。 以下同じ。)の
基準
次に掲げる基準のいずれに、も適合すること。
イ住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十一
号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第八十一条第一項
に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住
の支援を図る体制を確保して11ること。
口 (略)
七~八 (略)
改
正
前
二~五 (略)
六算定告示別表第1の6の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域移行支援事業所及び第
2の4の居住支援連携体制加算を算定すべき指定地域定着支援事業所(指定基準第四十条にお
いて準用する指定基準第三条第一項に規定する指定地域定着支援事業所をいう。 以下同じ。)の
基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
1住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進10.0関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定す
る住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を
図る体制を確保して(1ること。
口 (略)
七~八 (略)