国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程の制定について
令和7年9月24日|p.12-13
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附則
この告示は、公布の日から施行する。
○文部科学省告示第百十二号
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係み政可の基準二平成-五十文部科学教育不第四十五号)第一条第四項の規定に基づく。国際競争力けん引了部等の感実等に関する規程を次のように定める。
令和七年九月二十四日
文部科学大臣阿部俊子
国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程
国際競争力けん引学部等の認定等に関する規程
(認定の基準)
第一条 国際競争力けん引学部等 (大学、 短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準 (以下 「認可基準告示」という。)第一条第四項の規定により大学、短期大学及び高等専門学校(以下「大学
等」とい.う。)の国際競争力の向上に資するものとして文部科学大臣が認定する学部等(予部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。)としての認定(以下「認定」
という。)の申請があった場合の認定の基準は、次のとおりとする。
一認定を受けようとする学部等を置く大学寺が、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制が十分整備されていること並びに筑言研究研究の状況を積極的に公表している
こと。
認定を受けようとする予測等を厚く大学等が、当該申請の口の四足の認識評価(学校教育法、昭和二十二年以律第一十六号)第百九条第三項の規定によりより当開職大学院を置く大学が受けるものを除
く。第九条第二項第七号において同じ。)において適合認定を受けていること。
二認定を受けようとする学部等を置く大学等が、当該申請の日前三年以内において次のいずれにも該当しないこと。
イ法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと。
ロ財政状況が健全でなくなったこと。
ハ イ及び口に掲げるもののほか、 教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと
四認定を受けようとする学部等を画く大学等が、当該申請の日の属する年度及び前二箇年度の各年度において次のいずれにも該当しないこと
生じたときは、これを切り捨てる、以上同じ、〕が、該司正準告条第条第一項第二号で定める本件一同条第三項に規定する平法号及び同条第九項に規定する外国に設ける学館等にあっては、当該各
項の規定により同号の規定を読み替えて適用するものを含む。)以上となったこと。
ロ五月一日現在の収容定員の数に対する学生の数の割合が、〇・九倍未満となったこと。
五次に掲げる事項が、次条の申請計画書において明らかにされていること。
11当該申請に係る大学等における外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四四の表の留学の在留資格をもって在留する者をいう。口及び八において同
じ。)の適切な受入れ環境の整備及び教育研究活動の水準の向上に必要な取組
口当該申請に係る学部等に任籍する学生の総数に対する外国人留学生の数の割合の目標及び当該目標を達成するための方法。
八)外国人留学生の出身の国及び地域の多様性の確保のための方法。
二イからハまでに掲げるもののほか、当該申請に係る大学等の国際競争力の向上を図るための取組。
(認定の申請)
第二条 認定を受けようとする学部等を置く大学等の学長 高等専門学校にあっては校長。 次条において同じ。)は、申請書に申請計画書その他別に定める書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとす
る。
(認定の手続等)
第三条文部科学大臣は、前条の申請があった場合には、有識者の意見を聴いて、 当該申請に係る認定をするかどうかを決定し、 当該申請をした大学等の学長に対し、 連やかにその結果を通知するものと
する。第五条第一項の規定により認定するときも同様とする。
2認定は、第九条の規定により認定を取り消されるまでの間、その効力を有する。
(公示)
第四条文部科学大臣は、認定をしたときは、Tンターネットの利用その他の適切な方法により、 その旨を公示するものとする。 次条第二項の規定による変更の届出があったとき並びに第九条第一項又は
第二項の規定により認定を取り消したときも同様とする。
(申請計画書の内容変更)
第五条認定を受けた学部等を置く大学等は、第二条の申請計画書に記載した事項;次項の別に定める事項を除く、条法史しようとするとるときは、文部科学大臣の認定を受けなければならない
2認定を受けた学部等を置く大学等は、第二条の申請計画書に記載した事項のうち別に定める事項を変更する場合には、、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない.( ) 、 別に定
める軽微な変更については、この限りでない。
(実施状況報告書等)
第六条認定を受けた学部等を惹く大学等は、毎計画年度(定定期間をその開始の目から一仁工とに区分した各用問(書法に一年未満の期間を生したことは、その一年未満の期の期問」をいう。)、実施状況報
告書を作成し、 当該計画年度終了後一月以内に、 文部科学大臣に提出しなければならない。
2認定を受けた学部等を置く大学等は、インターネットの利用により別に定めた主類をもしている場合には、当該書語書類を公示しているのエブサイトのアドレスを記載した書類の提出をもって前項の規
定による実施状況報告書の提出に代えることができる。
(報告の徴収等)
第七条文部科学大山は、認定を受けた学部等を置く大学等が行う第二条の申請計画書に記載した事項の実施状況を確認するため必要があると認めるときは、当該大学等に対し、当該事項の実施状況に11
いて報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(措置の要求)
第八条文部科学大臣は、認定を受けた学部等を置く入学等が行う第一五の申請証計画書に記載した事由の範定な主施のため公差があるら認めるときは、当該大学等に対し、当該事項の実施に関し必要な批
置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第九条文部科学大臣は、認定を受けた学部等を置く大学等から認定の取消しの申請があったときは、当該認定を取り消さなければならない。
2文部科学大臣は、認定を受けた学部等を置く大学等が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
一偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
二第五条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
三第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
四第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき又は同条の調査に応じなかったとき。
五前条の規定による措置をとらなかったとき。
六教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備並びに教育研究活動等の状況の公表が不十分であるとき。
七認定を受けた後に行われた認証評価において適合認定を受けられなかったとき。
八法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したとき。
九財政状況が健全でなくなったとき。
一収容定員の数に対する学生の数の割合が、認司基準十示第一条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号で定める水準以上となったとき又は〇・九倍未満となったとき。
十一第六号から前号までに掲げるもののほか、教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったとき。
3文部科学大臣は、前項の規定により認定を取り消すに当たっては、有識者の意見を聴いて、行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。