告示令和7年9月24日

障害者総合支援法等に基づく協議会の運営等に関する件(重複)

掲載日
令和7年9月24日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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障害者総合支援法等に基づく協議会の運営等に関する件(重複)

令和7年9月24日|p.10

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協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題の改善に取り組むとともに、都
道府県又は市町村が障害福祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求められ
た場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言を行うことが重要である。
令和四年障害者総合支援法等改正法により、協議会における個別事例の検討を通じて地
域における障害者の支援体制の整備の取組を着実に進めていくため、令和六年四月から、
協議会の構成員に対して守秘義務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報提
供に関する努力義務が課されることとなった。
上記を踏まえ、協議会の運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じて抽
出される課題を踏まえて地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要である。
例えば、医療を必要とする者が地域で安心・安全に生活できるようにするため、精神科病
院その他の医療機関や保健所と連携の上、障害者等の実態把握、障害者等の支援に係る地
域資源の評価、必要な支援体制の構築及びその運営状況に対する評価、支援体制の改善等
を行うことが望ましい。また、協議会の下に設置された専門部会等の活動に当事者が参画
することも重要である。さらに、障害者等が安心して地域に住むことができるよう、都道
府県及び市町村においては、協議会と居住支援協議会(住宅確保要配慮者に対する賃貸住
宅の供給の促進に関する法律第五十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会をい
う。)との連携に努めることが求められる。また、都道府県と市町村が設置する協議会が相
互に連携し、都道府県内の各地域の取組を共有することや、課題によっては広域で支援体
制を確保すること等も必要である。さらに、発達障害者等や重症心身障害児者、医療的ケ
ア児、高次脳機能障害者及び難病患者等への支援体制の整備が重要な課題となってきてい
ることを踏まえ、都道府県及び指定都市が設置する協議会においては、発達障害者支援セ
ンターや医療的ケア児支援センター、高次脳機能障害支援拠点、難病相談支援センター等
の専門機関との連携を確保することが必要である。また、これらの支援体制の整備につい
て検討を行うに当たっては、都道府県(発達障害者等に関する事案にあっては指定都市を
含む。)が設置する協議会において、当該専門機関の出席を求め、協力を得ることが望まし
い。
さらに、都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等の課題について情報共有
を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について検
証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域協議会(発達
障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)を設置し、活用
することも重要である。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会を合
同で開催すること等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四(略)
第二~第四(略)
読み込み中...
障害者総合支援法等に基づく協議会の運営等に関する件(重複) - 第10頁
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