指定障害福祉サービス等及び基準該局障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
令和7年9月24日|p.8
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障害者の日常生活及び社会生活を綜合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び其事法等障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
(障害者の自常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該局障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正)
一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく推定協祉サービス等及び及等及び基準基盤祉サービスに要する費用の額の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示
第五百二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改
正
後後
改
正
前
別表
介護給付費等単位数表
第1~第14の2 (略)
第14の3自立生活援助
1~8 (略)
9居住支援連携体制加算
35単位
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合し0.0いるものとして都道府県知事に届け出た指定
自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第59条第1項に規定する
住宅確保要配慮者居住支援法人をいUr。以下同じ。)又は住宅確保要配慮者居住支援協議会
(同法第81条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいUr。以下同じ。)に対
して、1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合
に、
に、1月につき所定単位数を加算する。
10・11 (略)
第15 (略)
別表
介護給付費等単位数表
第1~第14の2 (略)
第14の3自立生活援助
1~8(略)
9居住支援連携体制加算
35単位
注別に厚生労働大臣が定める基準に適合し0.0いるものとして都道府県知事に届け出た指定
自立生活援助事業所において、住宅確保要配慮者居住支援法人(住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条に規定する住宅確
保要配慮者居住支援法人をいUr。以下同じ。)又は住宅確保要配慮者居住支援協議会(同法
第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会をいJr。 以下同じ。)に対して、
1月に1回以上、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有した場合に、1
月につき所定単位数を加算する。
10・11 (略)
第15 (略)
(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第二条
第二条ことも家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成-八年厚生労働省告示第八百四十三号)の一部を次の去のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
第一
10
----------------
(略)
障害
1・2(略)
}
(略)
14
17
本実現
71
1,
二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
14
00
11
1通
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
(傍線部分は改正部分)
第三条
1,00
}通
第三条障害福祉サービス等及び陪官児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成二十九年厚年労働省告示示第四十六号)の、部を次の玄のように改正する。
改
正正
後
改
IE
前
一~三十九(略)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
三十九の二介護給付費等単位数表第14の3の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準
1
1住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に、関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第五十一条第一項に規定す
る住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を
図る体制を確保して10ること。
ロ(略)
三十九の三~四十一 (略)
一~三十九 (略)
三十九の二 介護給付費等単位数表第4の3の9の注の厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
11
イ住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十一
号)第五十九条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人又は同法第八十一条第一項
に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住
の支援を図る体制を確保して10ること。
ロー(略)
三十九の三~四十一(略)
(障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部改正)
改
正
後
政五
正
前
1.2(略)
10
二障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
(略)
第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
第一
社{
福福