告示令和7年9月22日

近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行の制限等)

掲載日
令和7年9月22日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行の制限等)

令和7年9月22日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
近畿地方整備局公示
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
1項第3号の規定に基づき、通行する車両の高さ
の最高限度が4.1メートルである道路を、下記の
とおり指定し、併せて、同令第10条第1項の規定
に基づき、当該道路を通行する高さが3.8メート
ルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下
記のとおり定める。
令和7年9月22日
近畿地方整備局長齋藤博之
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道8号
滋賀県米原市入江字入江一二
九〇番から滋賀県彦根市佐和
山町字通り道一五〇番一まで
2指定する期日
令和7年9月23日
3通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超
え4.1メートル以下の車両は、次の通行方法に
よらなければならない。
①走行位置の指定トンネル等の上空障害箇所
では、車両又は車両に積載
する貨物が建築限界を侵す
恐れがあるので、車線から
はみ出さないよう走行する
とともに、道路に隣接する
施設等に出入りするためや
むを得ず車線からはみ出す
場合は、標識や樹木等の上
空障害物に接触しないよう
十分に注意すること。
②後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間
距離を取らせ、交通の危険
を防止するため、横寸法
0.23メートル以上、 縦寸法
0.12メートル以上(又は横
寸法0.12メートル以上、縦
寸法0.23メートル以上)の、
地が黒色の板等に黄色の反
射塗装その他反射性を有す
る材料で「背高」と表示し
た標識を、車両の後方の見
易い箇所に掲げること。
③道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施
等により変化することがあ
るので、あらかじめ道路情
報を収集し、上空障害箇所
のないことを確認の上走行
すること。
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第
1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総
重量の最高限度が車輌の長さ及び軸距に応じ最大
25トンである道路を、下記のとおり指定する。
令和7年9月22日
近畿地方整備局長齋藤博之
1指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道8号
滋賀県米原市入江字入江一二
九〇番から滋賀県彦根市佐和
山町字通り道一五○番一まで
令和7年9月23日
2指定する期日令和7年9月23日
読み込み中...
近畿地方整備局公示(車両制限令に基づく通行の制限等) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →