関東地方整備局告示第二百一号(4件)
令和7年9月22日|p.5-6
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第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所
栃木県宇都宮市役所建設部技術監理課
○関東地方整備局告示第二百一号
道路法 第四十八条の二第二項の規定に基づき、 次のとおり自動車
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する
その関係図面は、 令和七年九月二十二日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局千葉国道事
務所において一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十一日開軍地方芸備局長橋本雅道
(1)道路の種類 一般国道
(二二路線名百二十六号
二 指定する道路の部分
区間幅員延長
メートルキロメートル
山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津字大三七・一〇~七六・六〇〇・三一二
谷二七九番四まで
四四指定する期日令和七年九月二十二日
◦関東地方整備局告示第二百二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年九月二十二日
関東地方整備局長橋本雅道
路線名
藷線名 附 開 図面磁
百二十六 山武市松尾町谷津字牛谷一三八番三から同市松尾町谷津関東地方整備局及び同局子
字大谷二七九番四まで(ただし、関係図面に表示する部柴国道事務所
分のみ。)
供用開始の期日令和七年九月二十三日
○近畿地方整備局告示第九十六号
1
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する、
その関係図面は、 令和七年九月二十二日から二週間一般の縱覧に供する。
令和七年九月二十二日
近畿地方整備局長齋藤博之
路線名
略譯名倶用開始の区商図面演覽場所
八号
八号米原市人江字人江一三二四番一から彦根市佐和山町字通近畿地方整備局及び同局滋
賀国道事務所
のみ。)
号
供用開始の期日令和七年九月二十三日十六時
00
○四国地方整備局告示第五十二号
ESS
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
50
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年九月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。
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令和七十九月二十二日四国地方整備局長豊口仲之
一道路の種類一般国道
二路線名三十三号
三道路の区域
変更前
×1
四日
敷地の幅員延長
後別
キロメートル
振幅
愛媛県上浮六郡久万高原町日野浦三三二〇番一から
前
〇・一九〇
同町日野浦三三四八番一まで
後二一・一〇~一〇一・三五
〇・一九〇
図四 図面縦覧場所 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所