告示令和7年9月22日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部)

掲載日
令和7年9月22日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出要点

犯罪被害財産支給手続開始決定

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名犯罪被害財産支給手続開始決定

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部)

令和7年9月22日|p.7

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10.0万円)200円(10.00円(10.00円)10.00円(
諸事項
公告
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
今和17年9月23日東京都方炭業庁立川支慶視察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
11
1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁立川支部令和7年第3号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年9月22日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年7月4日から同年8月22日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
被告人らが、区役所職員等になりすまし、医療費の選付金等を受領できる旨誤信させた被害者
に対し、携帯電話機を通じて指示して、被告人ら管理に係る預金口座に振込送金させるなどした
行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
被害金を受領するのに使用した預金口座及び名義人みずほ銀行佐賀支店30円1010タナカノ
ゾミ、みずほ銀行川口支店3086673カタギリトキヤ、三菱UFJ銀行蕨支店340190カタギ
リトキヤ、みずほ銀行福岡支店4396903アオヤマヒカル、三菱UFJ銀行越谷駅前支店39034
イチカワホタカ、みずほ銀行日野支店3034894ホリタトシヒト、三菱UFJ銀行高欄支店
0411490ウエダサチコ、みずほ銀行鶴見支店3057436ニシムラミサキ、三菱UFJ銀行大宮駅
前支店415483ハマカケユキ、みずほ銀行成田支店3008748コボリシュンスケ、みずほ銀行
大和支店3046395ヤマモトノリユキ、三菱UFJ銀行成田空港支店3164274シミズダイスケ、
三菱UFJ銀行くずは支店0382344ヤマナカマミ、みずほ銀行三島支店3025264ヨネヤマセ
リナ、三菱UFJ銀行千住中央支店194874イシカワケンイチ、三菱UFJ銀行大森製前支店
4967123オオタハラアキト、みずほ銀行宮崎支店3040633フクミツカエデ、みずほ銀行京都支
店3083842タナカショウゴ、みずほ銀行画館支店3025710クロミヤセイヤ
5開始決定の時における給付資金の額金48万5,423円(令和7年8月22日現在)
6支給申請期間令和7年9月22日から令和7年11月21日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名東京地方裁判所立川支部
(2)裁判年月日令和7年4月22日
(3)確定年月日令和7年5月8日
(4)被告人の氏名高橋和也
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、医療費の還付金の受取ができる旨誤信させた者に指示し
て、同人から財産上不法の利益を得るに当たり、その取得につき事実を仮装しようと考え、令称
4年7月18日、東京都内の金融機関において、被害者に、同人名義の預金口座から被告人らが管
理する預金口座に振込送金手続を行わせ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
190-8544東京都立川市緑町6番地の3東京地方検察庁立川支部
犯罪被害財産支給手続担当電話番号042-548-5055(代表)内線487
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(東京地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を得ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき,
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(東京地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁立川支部) - 第7頁
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