沖縄地方交通審議会による最低賃金改正の決定に関する調査審議の件
令和7年9月22日|p.4
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自
沖縄地方交通審議会は、沖縄内航鋼船運航業及
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
最低賃金公示第3号)、沖縄海上旅客運送業最低
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
号)の改正の決定について調査審議を行うため、
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第37条第3
①平水区域を航行区域とする鋼船
項において準用する同法第25条第5項の規定によ
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
り、本事案について関係船員及び関係使用者の意
トン未満の鋼船
見を聴くので、意見を述べようとする者は、意見
③木船
を記載した書面(様式任意)に意見提出者の氏名
(20 20.2(
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
又は名称及び連絡先を付記して、本日から15日以
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
内に沖繩総合事務局運輸部船舶船員課「郵便番号
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
900-8530沖縄県那覇市おもろまち二丁目1番1
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
号あて提出されたい。
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
①平水区域を航行区域とする船舶
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
トン未満の船舶
ついて
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
2適用する地域沖縄総合事務局の管轄区域
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
118 1910 1990 1980 1980.10.10...00
3適用する使用者
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
往復できる区域に限定されているもの
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
令和7年9月22日
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
沖縄地方交通審議会会長上原義信