告示令和7年9月22日

近畿地方交通審議会による特定最低賃金の改正決定事項(適用地域・使用者)

掲載日
令和7年9月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

神戸内航鋼船運航業等最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名神戸内航鋼船運航業等最低賃金の改正

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近畿地方交通審議会による特定最低賃金の改正決定事項(適用地域・使用者)

令和7年9月22日|p.3

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1事案の要旨最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2適用する地域神戸運輸監理部の管轄区域
3適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
①平水区域を航行区域とする鋼船
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③鋼製はしけ
④木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
①平水区域を航行区域とする船舶
②沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
③沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け
る者を含む。)のうち、沖合底びき網漁業(漁
業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38
年農林省令第5号)第2条第1号に掲げる漁
業をいう。)の用に供する漁船の船舶所有者
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近畿地方交通審議会による特定最低賃金の改正決定事項(適用地域・使用者) - 第3頁
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