その他令和7年9月19日
競争参加資格の確認基準(技術者要件・指名停止等)
掲載日
令和7年9月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.32
政府調達p.32
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25 10 1106日日本人事業事業事業事業
【②】特定建設工事共同企業体のうち代表者
以外の構成員
ア)NATMによるトンネル内空断面
積が(覆工後の内空面積)40m2以上
であること。(トンネル内空断面積
(覆工後の内空面積)40m2以上の施
工実績は、非常駐車帯を除く。)
ただし、特定建設工事共同企業体にあって
は、代表者は上記【①】、代表者以外のすべて
の構成員は上記【②】の同種工事の実績を有
すること。また、経常建設共同企業体にあたっ
ては、構成員のいずれか1社が上記【①】の
同種工事の実績を有すること。
また、当該実績が地方整備局が発注した工
事に係る実績である場合にあっては、工事成
績評定通知書の評定点が65点未満のもの又は
工事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に配置できること,
また、建設業法第26条第3項本文及び建設
業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条
第1項に該当する場合は、当該技術者は専任
でなければならない。本工事は、受注者が工
事の始期と終期を設定することができる工事
であり、契約締結日の翌日から工事の始期ま
での間は、主任技術者又は監理技術者の配置
を要しない。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。また、「こ
れと同等以上の資格を有する者」とは、次
のものをいう。
1級建設機械施工管理技士の資格を有す
る者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目
を「農業土木」又は「農業農村工学」と
するものに限る。)、林業又は森林部門(選
択科目を「森林土木」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「建
設」、「農業-農業土木又は農業農村工学」
又は「林業又は森林-森林土木とする
ものに限る。))の資格を有する者
・これらと同等以上の資格を有するものと
国土交通大臣が認定した者
②平成22年度以降に完成した、元請けの技
術者として、上記(5)【①】に掲げる同種工
事の経験を有する者であること。(受注形態
を明らかにするものとし、甲型共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。乙型共同企業体
の施工経験については、出資比率に関わら
ず各構成員が施工を行った分担工事の経験
であること。)但し、一人の主任(監理)技
術者が同種工事の全ての要件を満たさなけ
ればならない。
また、特定建設工事共同企業体及び経常
建設共同企業体にあっては、構成員のいず
れか1人の主任(監理)技術者が同種工事
の経験を有していればよい.
ただし、当該実績が地方整備局が発注し
た工事に係る実績である場合にあっては、
工事成績評定通知書の評定点が65点未満の
もの又は工事成績評定の通知を受けていな
いものは実績として認めない。(工事成績評
定通知書の再発行等については、5年以内
のものは該当工事発注事務所にて、それ以
前のものは企画部技術管理課に申請すれば
再発行が可能です。)
さらに、当該実績が、工期1年未満の工
事にあっては工期の半分未満の従事期間、
工期1年以上の工期の工事にあっては6ヶ
月未満の従事期間である場合は実績として
認めない。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。登録基幹技能者が主任技術者
となる場合にあっては、登録基幹技能者講
習修了証を有する者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を提出するものとし、その明示がなされ
ない場合は入札に参加できないことがあ
る。また、次に掲げる通達において定めら
れた在籍出向の要件に適合しない場合又は
当該要件に適合することを証する資料の提
出がなされない場合は入札に参加できな
い。また、当該要件に適合しない者を監理
技術者等として設置していることが確認さ
れた場合は契約を解除する。
1)「建設業者の営業譲渡又は会社分割に
係る主任技術者又は監理技術者の直接的
かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱
いについて
2)「官公需適格組合における組合員から
の在籍出向者たる監理技術者又は主任技
術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取
扱い等について(試行)
3)「企業集団内の出向社員に係る監理技
術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の
取扱い等について
4)「持株会社の子会社が置く主任技術者
又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇
用関係の確認の取扱いについて(改正)。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、九州地方整備局長から工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年
3月29日付け建設省厚第91号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
ただし、特定建設工事共同企業体を結成し
て申請書を提出した者の構成員の一部が指名
停止措置を受けたことにより、残余の構成員
が新たな特定建設工事共同企業体を結成して
特定建設工事共同企業体の認定及び競争参加
資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員
が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合
においては、令和7年10月14日以降の認定及
び確認申請に係るものについては、競争参加
資格を認めない。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連がある又は特別な提携関係等があ
る建設業者でないこと。また、上記1に示し
た工事に係る設計業務等の受託者である設計
共同体の各構成員又は当該構成員と資本若し
くは人事面において関連がある又は特別な提
携関係等がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基
準のいずれかに該当する関係がないこと,
①資本関係次のいずれかに該当する二者
の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86
号)第2条第3号の2に規定する子会社
等をいう。(ロ)において同じ。)と親会社等
(同条第4号の2に規定する親会社等を
いう。(ロ)において同じ。)の関係にある場
14
(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の
関係にある場合
②人的関係次のいずれかに該当する二者
の場合。ただし、(イ)については、会社等(会
社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第2条第3項第2号に規定する会社等をい
う。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条
第4号に規定する再生手続が存続中の会社
等又は更生会社(会社更生法第2条第7項
に規定する更生会社をいう。)である場合を
除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則
第2条第3項第3号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、
他方の会社等の役員を現に兼ねている場
14
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲
げる者を除く。
()会社法第2条第11号の2に規定す
る監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
()会社法第2条第12号に規定する指
名委員会等設置会社における取締役
()会社法第2条第15号に規定する社
外取締役
()会社法第348条第1項に規定する
定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている
取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員
会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第1項に規定する持
分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第
1項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないことと
されている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、
1)から4)までに掲げる者に準ずる
者
(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等
の民事再生法第64条第2項又は会社更生
法第67条第1項の規定により選任された
管財人(以下単に「管財人」という。)を
現に兼ねている場合
(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社
等の管財人を現に兼ねている場合
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