その他令和7年9月19日

建築士懲戒処分公告(岡田光輝氏)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建築士懲戒処分公告(岡田光輝氏)

令和7年9月19日|p.12

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建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1
項の規定による処分をしたので、同条第5項の規
定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年9月19日
国土交通大臣中野洋昌
1処分をした年月日令和7年8月27日
2処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建
築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその
者の登録番号岡田光輝一級建築士第
309074号
3処分の内容令和8年3月1日から業務停止
14日
4処分の原因となった事実大阪府内の建築物
について、株式会社岡田光輝建築設計室一級建
築士事務所(大阪府知事登録(イ)第24925号)の
業務に関し、設計者として、建築基準法の一部
を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の
整備等に関する政令(平成30年政令第255号)
第1条の規定による改正前の建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号)第112条第14項第2号
(現第19項第2号)の規定に違反する設計(本
件建築物は、階段の部分と教室とを区画する随
時閉鎖の防火設備については、当該防火設備と
連動している煙感知器等を設置しなければなら
ないにもかかわらず、本件建築物の2階と3階
の階段の部分と教室との区画のうち教室側に煙
感知器等が設置されておらず、これに適合しな
い設計)を行った。
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建築士懲戒処分公告(岡田光輝氏) - 第12頁
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