その他令和7年9月19日

建築士懲戒処分公告(山本誠氏)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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建築士懲戒処分公告(山本誠氏)

令和7年9月19日|p.12

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上記の書類は、いつでも送達を受けるべき者に交付する。
令和7年9月19日
建築士懲戒処分公告
日曜
建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1
項の規定による処分をしたので、建築士法第10条
第5項の規定に基づき、次のとおり公告する
令和7年9月19日
国土交通大臣中野洋昌
1処分をした年月日令和7年8月27日
2処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建
築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその
者の登録番号山本誠一級建築士第
123281号
特許庁長官
3 令和8年3月1日から業務停止
1月
4処分の原因となった事実神奈川県内の建築
物について、株式会社アイ・エー・シー一級建
築士事務所(東京都知事登録第32949号)の業
務に関し、設計者として、建築基準法(昭和25
年法律第201号)第35条及び建築基準法施行令
の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)
の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和
25年政令第338号)第120条第1項の規定に違反
する設計(主要構造部を準耐火構造とした共同
住宅の住戸でその階数が2又は3であり、かつ、
出入口が一の階のみにあるものの当該出入口の
ある階以外の階について、その居室の各部分か
ら避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る
歩行距離が40mを超えているため、本件建築物
の7階において、その居室の各部分からの歩行
距離が50m以下となる避難階又は地上に通ずる
直通階段(傾斜路を含む)を設けなければなら
ないにもかかわらず、これを設けない設計)を
行った。
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建築士懲戒処分公告(山本誠氏) - 第12頁
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