告示令和7年9月19日

財務省告示第二百五十二号(関税申請期限等の延長)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関財務省
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財務省告示第二百五十二号(関税申請期限等の延長)

令和7年9月19日|p.6

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○文部科学省告示第八十七号
○財務省告示第二百五十二号
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第一条の四第一項の規定に基づき、石川県の一部の
地域における関税に関する申請期限等を延長する件(令和六年財務省告示第二百六十九号)におよいて
別途財務省告示で定めることとされている期日は、令和七年十月三十一日とする。
令和七年九月十九日
財務大臣加藤勝信
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財務省告示第二百五十二号(関税申請期限等の延長) - 第6頁
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