告示令和7年9月19日

船員法施行規則の一部改正(国土交通省告示第八百八十九号)

掲載日
令和7年9月19日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員法施行規則の一部改正(国土交通省告示第八百八十九号)

令和7年9月19日|p.5

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○国土交通省告示第八百八十九号
船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三
証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から適用する
令和七年九月十九日
の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分
欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
に、「登録特定漁船講習」を「登録特定小型漁船
講習」に、「特定漁船講習実施要領」を「特定小
型漁船講習実施要領」に、「特定漁船講習」を「特
定小型漁船講習」に、「登録特定漁船講習講師」
を「登録特定小型漁船講習講師」に、「特定漁船
講習事務規程」を「特定小型漁船講習事務規程」
に、「特定漁船講習講師」を「登録特定小型漁船
講習講師」に改める。
附則
この告示は、千九百九十五年の漁船員の訓練及
び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が
日本国について効力を生ずる日から施行する。
成八年運輸省告示第七百四号)の一部を次のように改正し、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格
国土交通大臣中野洋昌
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
改正前
改正後
I総則
1 この告示は、 千九百九十五年に改正さ
れた千九百七十八年の船員の訓練及び資
格証明並びに当直の基準に関する国際条
約の規定に準拠して、航行中の当直及び
停泊中の当直(以下「航海当直」という。)
を実施するときに遵守すべき基本原則を
定めるものとする。
2(略)
航行中の当直基準
1甲板部における当直基準
(1)一般原則
一・二(略)
(新設)
I総則
1この告示は、千九百九十五年に改正さ
れた千九百七十八年の船員の訓練及び資
格証明並びに当直の基準に関する国際条
約及び千九百九十五年の漁船員の訓練及
び資格証明並びに当直の基準に関する国
際条約の規定に準拠して、航行中の当直
及び停泊中の当直(以下「航海当直」と
いう。)を実施するときに遵守すべき基本
原則を定めるものとする。
2 (略)
航行中の当直基準
1甲板部における当直基準
(1)一般原則
一・二(略)
三漁船に乗り組んで甲板部の当直を
行う職員は、二から(までに掲げ
るところによるほか、 次に掲げる事
項を十分に考慮して当直を維持する
こと。
(一)漁ろうに従事する他の船舶及び
その漁具並びに航行中の速度で漁
具を船外に出した状態での停止距
離及び旋回圏の直径その他の自船
の操縦特性
(二)甲板上の乗組員の安全
読み込み中...
船員法施行規則の一部改正(国土交通省告示第八百八十九号) - 第5頁
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