5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条
令和7年9月19日|p.55
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5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条
の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けよう
とする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活
用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認又は漁船員承
認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)
とする。
b第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条
の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けよう
とする漁船員承認申請者のうち、 外国において承認試験を受けるものが納めなければならない
手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、六千百円(電子承認
申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。
7第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条
の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けよう
とする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の
場合にあつては、 二千六百円) とする。
8第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条
の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けよう
とする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の
場合にあつては、二千四百五十円)とする。
9承認証又は漁船員承認証の再交付を申請する者が納めなければならな((手数料の額は、千五
百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用
して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
10船員条約締約国資格受有者承認原簿又は漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された
事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用
法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合
にあつては、千四百円)とする。
11・2(略)
第百四十四条(略)
2・3(略)
4履歴限定の解除、設備等限定の解除等又は特定小型漁船能力限定の解除を申請する者が納め
なければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により
り同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、千五十円)とする。
5・6(略)
(国土交通大臣が行う場合の手数料)
第百四十四条の二法第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、
法第二十三条において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の二十八において準用する法
第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十四、第四条の二十一、
第九条の七の四百において準用する第四条の二十一、第七十条の五において準用する第四条の二
十一及び第八十四条の四四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海
技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、
電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定小型漁船講習又は操縦免許証失効
再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習
の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
5第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければ
ならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規
定する電子情報処理組織を使用して承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請
の場合」という。)にあつては、五千円)とする。
6第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国に
おいて承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、
同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加
算した額とする。
7第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければ
ならない手数料の額は、 二千八百円 (電子承認申請の場合にあつては、 二千六百円) とする。
8第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければ
ならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とす
る。
承認証の再交付を申請する者が納めなければならな((手数料の額は、千五百円(情報通信技
術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請
する場合にあつては、千四百円)とする。
(0締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手
数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情
報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。
11・2(略)
第百四十四条(略)
2・3(略)
4履歴限定の解除、設備等限定の解除等又は特定漁船能力限定の解除を申請する者が納めなけ
ればならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同
項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、千五十円)とする。
5・6(略)
(国土交通大臣が行う場合の手数料)
第百四十四条の二 法第十七条の十四百、法第十七条の十七におよいて準用する法第十七条の十四四19
法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準
用する法第十七条の十四、第四条の二十一、第九条の七の四において準用する第四条の二十一、
第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の一四において準用する第四条の
二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、特定操縦免許講習、
操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装濟講習、海技免状失効再交付講習、特定漁船講習又
は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の
上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。