その他令和7年9月19日

認定放送持株会社認定申請書様式及び記載要領

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

認定放送持株会社認定申請書様式及び記載要領

令和7年9月19日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(言葉で11号(
(金117. 11日61日61日61日61日61日61日6 6
別表第六十号(第188条関係)
別表第六十号(第187条関係)
認定放送持株会社認定申請書
認定放送持株会社認定申請書
[略]
[同左]
1申請対象会社に関する事項
1[同左]
[表略]
[表同左]
[(注1)・(注2)略]
[(注1)・(注2)同左]
(注3)小数点第3位を四捨五入し小数点第2位まで記載すること。ただし、四捨五入
(注3)[同左]
する前の割合が20%未満である場合において、小数点第3位を四捨五入して
20.00%となるときは四捨五入せず、割合が20%未満であることがわかる小数点
以下の位まで記載し、その位未満の端数は切り捨てて記載すること(例:
19.999456%の場合は19,9994%まで記載すること。)。また、記載事項を証するも
のとして、次の様式を添付すること。
[ア略]
[ア同左]
イ議決権割合に関する事項
イ[同左]
[表略]
[表同左
注1外国法人等とは、法第159条第2項第5号イ(1)から(3)までに掲げる者をい
注1外国法人等とは、法第159条第2項第5号イ(1)から(3)までに掲げる者をい
い、外資系日本法人とは、外国法人等が議決権を有する日本の法人又は団体
い、外資系日本法人とは、外国法人等が議決権を有する日本の法人又は団体
をいう。外資系日本法人の議決権を有する外国法人等については,第186条
をいう。外資系日本法人の議決権を有する外国法人等については、第185条
第4項の規定により外国法人等とみなされる法人又は団体についても記載す
第4項の規定により外国法人等とみなされる法人又は団体についても記載す
ること。
ること。
[注2~注8略]
「注2~注8同左
注9備考の欄は、第186条第3項から第5項までの規定に該当する場合は、そ
注9備考の欄は、第185条第3項から第5項までの規定に該当する場合は、そ
の旨を記載すること。外資系日本法人にあつては、これらに加えて(G)の比率
の旨を記載すること。外資系日本法人にあつては、これらに加えて(G)の比率
の確認方法を記載すること。
の確認方法を記載すること。
[注10・注11略]
「注10・注11同左
[(注4)~(注7)略]
[(注4)~(注7)同左]
[2~7略]
[2~7同左]
[注略]
[注同左]
(別紙)
(別紙)
1申請対象会社の子会社である基幹放送事業者及びこれに準ずるものの株式の取得価額等
1[同左]
[(1)・(2)略]
[(1)・(2)同左]
(3)流動資産のうち放送の業務に係る資産
(3)「同左
[表略]
[表同左]
「(注1)略
[(注1)同左]
(注2)放送の業務に係る収益の額は、第184条第1号イ及び口に掲げる収益の額の
(注2)放送の業務に係る収益の額は、第183条の2第1号イ及び口に掲げる収益の
合計額を記載すること。
額の合計額を記載すること。
[(4)・(5)略]
[(4)・(5)同左]
[2・3略]
[2・3同左]
[注略]
[注同左]
読み込み中...
認定放送持株会社認定申請書様式及び記載要領 - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →