政令令和7年9月19日

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和七年政令第三百十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する政令

令和7年9月19日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正)
第二条 一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 (平成二十三年総務省令第八十四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正西欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍算を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその機記部分に二直接線を付した規定は
これを削る。
政政
(一般放送の業務の届出等)
第一条有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により
放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送
を除く。次条及び第三条において同じ。)の業務(同法第百二十六条第一項の登録を受けるべき
者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第三条第一項及び第二項並びに放送法第百三十
三条第一項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十
六号)第一条及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十条の規
定で定める様式(有線電気通信法施行規則第一条及び放送法施行規則第百四十三条に規定する
添付書類を含む。)に代えて、 その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
[2略]
(電磁的方法により提出することができる書類)
第四条前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子
的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない。方法をいう。以下同
Co1911よる記録に係る記録媒体により提出すること方法できる。
[削る]
政政
(一般放送の業務の届出等)
第一条
第一条有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により
放送法第百三1.三条第一項に規定する一般放送(同項に規定する小規模施設特定有線一般放送
を除く。次条及び第三条において同じ。)の業務(同法第百二十六条第一項の登録を受けるべき
者を除く。)を行おうとする者が有線電気通信法第三条第一項及び第二項並びに放送法第百三十
三条第一項の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十
六号)第一条及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十一条の
規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第一条及び放送法施行規則第百四十三条に規定す
る添付書類を含む。)に代えて、その届出書の様式を別記第1のとおりとすることができる。
[2 同上]
(電磁的方法により提出すること方法できる書類等)
第四条
第四条前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告
示する電磁的方法 (電子的方法、 磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができ
ない.方法をいう。 以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
2前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、、届出者の
氏名及び住所並びに、届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない.0.00
備考 表中の[]の記載は注記である。
附[]
この省令は、 電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日 (令和七年十月一日) から施行する。
読み込み中...
一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する政令 - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →