告示令和7年9月19日

文部科学省告示第百七号(伝統的建造物を定める件の一部改正)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.90
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発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第百七号(伝統的建造物を定める件の一部改正)

令和7年9月19日|p.90

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○文部科学省告示第百七号
地方税法施行令 (昭和二十五年政令第二百四十五号) 第四十九条の九の規定に基づき、 平成二十二
年文部科学省告示第五十五号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統
的建造物を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の規定は令和七年一
月一日から適用する。
令和七年九月十九日
文部科学大臣阿部俊子
別表一中 土蔵 一棟
輪島市黑島町八八
14
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文部科学省告示第百七号(伝統的建造物を定める件の一部改正) - 第90頁
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