告示令和7年9月19日

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の利率を定める件(改正)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.82
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発行機関農林水産省
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農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の利率を定める件(改正)

令和7年9月19日|p.82

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1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第千四百十八号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
0.5四四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四四号の規定に基づき、
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十九日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
11
る.
の傍線を付した部分のように改める。
改訂
第七条
11
**
1-
を除
}資
14
を除く。)
資金
十月
17
第第
金(
10
17
(貸付利率の上限)
1
17
資金の種類
掲載
一号に掲げる資金
(次号に掲げる資金
条第
11
令第二条の表の第
(種{
10
17
10
1.
}咨
資資
10
類類
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同
臣が定める利率は、 次の表の資金の種類の
(貸付利率の上限) (
金金
金金
第第
法第二条第三項第py号の農林水産大
年二分一厘
貸付利率
11
率{
同{
後後
(第
表4
10
(7
カラ
対象
17
1-
除く
}資
16
掲載
11
14
0.00
を除く。)
10
10
11
**
14
17
第第
$1
利{
73
10
第一
(貸付利率の上限)
10
15
11
00
11
10
實實現
資資
1-
一号に掲(Tる資金
44
17
(1
10
種種
17
る.
第第
ける資金
類類
資資
10
第七条法第二条第三項第四号の農林水産大
1,0
資金
表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
臣が定める利率は、次の表の資金の種類の
II
金金
金金
第第
17
第一
70
||
111
年二分
貸貸
10
分ノ
貸付利率
10
11
111
00
**
**
11
種種
それ同
1,0
10
六日
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農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の利率を定める件(改正) - 第82頁
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